JUGEMテーマ:学問・学校
第1回は、特別支援教育への改革はインクルーシブ教育への改革としては筋違いというお話しを書きました。
第2回の今日は、「インクルーシブ教育システム」は権利条約の誤訳だというお話を書きます。
普通、国の教育制度などでは、条約の公定訳を基に議論します。しかし、不思議なことに文部科学省の同条約への対応の基本線を示した「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」では、署名時仮訳からの引用をしています。
同報告の該当部分を引用する。
○障害者の権利に関する条約第24条によれば、「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system、署名時仮訳:包容する教育制度)とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。
公定訳でどうなっているかを調べると、
障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯学習を確保する。(States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning)と書いてあり、「障害者を包容する教育制度」と訳されています。
(a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。(下線部:(a) Persons with disabilities are not excluded from the general education system)
(d)障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。((d) Persons with disabilities receive the support required, within the general education system, to facilitate their effective education;)
これらの一般的な教育制度は(the general education system)の訳です。
「インクルーシブ教育システム」の部分を訳しなおすと「生涯学習を含む全ての段階の教育制度がインクルーシブでなければならない」という事で、特別な「教育システム」なんて語っていない。普通の教育制度がインクルーシブでなければならないと言っている点が重要です。
同報告では、general education systemとinclusive education systemを並べて、一般の教育制度とインクルーシブ教育制度が対置するように書かれていますが、そんなことを権利条約は書いていません。インクルーシブな一般の教育制度を求めているのです。
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国連の障害者権利委員会からどうして叱られたか文部科学省も分かっていないのか?それとも分かっていて文科大臣は記者会見で即刻否定したのか?前者と仮定して、特別支援教育への改革と障害者の権利条約への対応をチェックします。
第1回は、特別支援教育への改革はインクルーシブ教育への改革としては筋違いというお話しです。
特別支援教育への改革の時に、場を分けた(分離教育)から一人一人のニーズに応ずる教育(ニーズ教育)へと改革しました。この時、軸がずれていたのだと思います。
この改革の背景にはインクルーシブ教育への潮流がサラマンカ声明(1994:この年に大谷選手も誕生し、29年前です)で顕在化し、分離教育は無理だという判断があったのだと思います。時の文部大臣が国会で、特別支援教育の本質はインクルーシブ教育だと答弁しているように、当時の問題意識の基本は分離教育は無理という判断だったと推察されます。
そうであるなら、場を分けた(分離教育)から場を分けない(インクルーシブ教育)へと改革すべきだったのだと思います(下記の?)。それでも、北欧でも特殊教育は存続している部分があり、何でも一緒という非現実な改革は考えられませんので、例外(分離教育)を部分的には含む上での、原則インクルーシブ教育で問題なかったのだと思います。
それに対して、特別なニーズ教育は、障害は病気なので手厚い教育をするという発想から、障害と言われている状態は、特別な教育的なニーズという視点から、ニーズに応じて個別最適化を集団を基礎に行うという発想です。その基礎には、健常児もふくめたニーズ教育を行うという発想があり、その反対は、学年などの標準のカリキュラムを一斉に授業で行うという「集団一斉授業」ないし「標準化されたカリキュラム」という発想です。標準化されたカリキュラムから個別最適化されたカリキュラムへの転換(下記の?)です。その一部であるべき特別ニーズ教育が、集団一斉授業を変えずに行えるとは考え難いのです。
?分離教育⇒インクルーシブ教育(共同教育)
?集団一斉授業⇒ニーズ教育(個別最適化)・・・特別ニーズ教育=特別支援教育
?分離教育⇒特別支援教育 ?か?が本来の軸なので、?は軸がずれている
障害者の権利条約を批准するために「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」で、「インクルーシブ教育システム」という曖昧な表現ですが、基本はインクルーシブ教育だということになりました。しかし、連続性のある「多様な学びの場」という表現で、分離教育を存続させ、従来と変わらないシステムという位置づけにしてしまいました。私は、例外的に、分離教育が必要な子どもたちがいるが、原則はインクルーシブ教育という考え方です。ところが、現状では、上記の報告が狙った通りですが、「インクルーシブ教育システム」=「多様な学びの場」=特別支援教育=分離教育、すなわち、「インクルーシブ教育システム」=特別支援教育という考えに普通の先生方を導いてしまったのだと思います。
そこに、「発達障害児」を早期発見して「特性に応じた指導」をしなさいと号令し、曖昧な定義のせいで、少しでも「変な子」=発達障害児なので、「特性に応じた指導」=「特殊な教育」=特別支援教育(システム)という判断を通常の学校がしているのが現状だと思います。
ここで必要なのは、特別の教育の場が必要な子どもたちが居るし、制度の改革の過程では、軟着陸のために、旧制度の保持も必要だという事は述べたうえで、次のような改革の本質を語ることが必要だと思います。
すなわち、従来の特殊教育は、病気だから特別な教育を特別な場で行うという保護的な発想の教育でした。障害児の長年の運動などにより、障害の一面は社会の無理解が形成しているという反省から、障害者の人権を尊重し、障害児と障害のない子がともに学ぶなかで、一人一人のニーズに応じた教育を行うという、インクルーシブ教育へと大きく舵を切ったのです。
そのような、様々な情報が錯綜する中で、ちょっとでも発達障害を疑うとその症状の面に大きく反応して、特別な教育の場が必要と誤解?し、通常の学級から移動する事例が、平成14年から約10年で全児童生徒の1%という多数にあがり、特別支援学級は2倍以上、特別支援学校も1.4倍以上になりました。最近のデータを分析していませんが、その後10年で、乖離の傾向は増強され、現場は混乱しています。それらの子どもの症状の面より、他の子どもたちとの共通の面を強調するのがインクルーシブ教育で、もちろん、ニーズに応じた支援は工夫しますが、基本は同じ教育の場でインクルーシブに教育を行うというのがインクルーシブ教育の主旨です。
このように、平成11年の「学習障害児等の指導について(報告)」以来のボタンの掛け違えが、長く悪い影響の尾を引いていると考えられます。
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たまたまでしょうが、「中教審 義務教育の在り方ワーキンググループ(第5回)議事録 令和5年2月1日(以下、義務教育ワーキング)」も文科省の情報として出されています。同ワーキンググループの以下の意見は、義務教育全体の在り方をめぐる議論です。当然、「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒」も含まれていると思いますので、それを先に読んで頂き、そのあとに検討会議の報告を基にした通知についての紹介と批判を読んで頂けたらと思います。
ちなみに、上記の報告書と通知は以下のURLからご覧になれます。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/181/toushin/mext_00004.html
<義務教育ワーキングの議論(ごく一部を抜粋)>
〇前田教育制度改革室長の「論点整理の素案」資料説明:子供は誰もが特別な存在であり、何らかのニーズを有している、このことを当たり前のこととして捉えていくべき。それから、特別なニーズに応じた学びや配慮に対する負の印象をなくすための取組が必要である。
〇戸ヶ崎委員:大きな柱2の(2)の多様性と包摂性【筆者注:インクルージョン】に基づく学校文化の醸成ということについて、1点だけ申し上げておきたいと思います。これは前にもちょっと話したことと一部重複することがあるんですけれども、多様性というのは、子供たちをあくまでも集団として見るのではなくて、やっぱり個で見ることの最たるものというふうに考えています。また、包摂性というのは、多様な子供たちを受け入れて認めて育むということにあるわけで、ここで課題になるのが、そこの限界というか、どこまでが限界なのかということが問題になって、対応できる教師の人数の限界とか、教室という場所の限界とか、保護者、またほかの子供の理解の限界とか、様々な限界ということがあるわけですけれども、どうも実際学校現場ではできないということを探しがちになってしまっている。どうしたら今の現状の中でもできるのかと考える、そういう文化というのが醸成されれば、おのずからその限界点というのはどんどん下がっていくのではないかなというふうに思っています。
〇貞広委員:今、学びの困難性を抱える子供たち、学校から離れていってしまう子供たち、学校の中にいるんだけれども、実はすごく居づらい思いをしている子供たちも含めて、何らかの学びの困難性を抱えている子供たちへの対応を、その子たちに責を帰すような個人モデル的な考え方ではなくて、学校のありようや社会こそがそういう障壁をつくっていて、それを取り除くのは学校や社会の責務であるという、社会モデル的なトーンを全体に貫いていただきたいと思っています。
〇奈須主査:それから、後段の困難性ということを、個人モデルではなくてというのは、これも国際的な動向ですけれども、ユニバーサルデザイン・フォー・ラーニングなんて言い方をアメリカでもして、うまく学べない子供がいたら、それはその子に障害があるんじゃなくてカリキュラムや制度の側に障害があるんだと、少なくとも改善の余地があるんだと考えようと、これも国際的な動向かと思いますし、日本もようやくそこを少し標準的な考えにするというところに動きつつあるのかなと。期待したいし、また、動かしていかなきゃいけないなと思いました。
<検討会議を受けた通知の要点>
通知では、以下の方策をとるように学校へ周知させることを教育委員会等へ求めています。(通知に番号はありませんが、説明の都合で番号をつけました)
1 校長のリーダーシップの下、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態を適切に把握し、適切な指導や必要な支援を組織的に行うための校内支援体制を充実させること
2 児童生徒が慣れた環境で安心して通級による指導を受けられるように自校通級や巡回指導をはじめとする通級による指導を充実させること
3 通級による指導を担当する教師等の専門性の向上を図ること
4 高等学校における通級による指導の実施体制を充実させること
5 特別支援教育に関する専門的な知見や経験等を有する特別支援学校における小中高等学校等への指導助言等のセンター的機能を充実させること
6 よりインクルーシブで多様な教育的ニーズに柔軟に対応するため、特別支援学校を含めた2校以上の学校を一体的に運営するインクルーシブな学校運営モデルを創設すること
<具体策についてコメント>
1については、当然のことを述べています。通常学級でのアプローチを最初に書いている点を評価する方もいますが、それほどの積極性は感じません。例えば、平成29年の「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン(以下、新ガイドライン)」について十分触れていないのは残念です。また、「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」(令和4年 12 月 13 日公表)が正しいと仮定して、現状では発達障害児等を「特別支援教育に関する委員会(校内委員会)」が十分把握していない、というスタンスで検討されています。筆者の意見に過ぎませんが、調査結果の8.8%が多すぎるのであって、現場では十分に注意して発達障害等の疑いのある子どもをピックアップしている、あるいは、し過ぎていると思います。この検討委員会の論調だと、今後さらに障害児というレッテルを大幅に貼っていく事になるのが危惧されます。それは大変なことです。また、その方策にしても、個別に特別支援教育の方法でアプローチする発想ですので、新ガイドラインで示された学級集団を中心としたアプローチから明らかに後退しています。
2で通級が挙げられている点でも、障害児として個別に教えるという特別支援教育の発想が強いことを示しています。巡回による通級という、一部の都県で実践されている、通常学級へ通級担当者が巡回して担任へ支援するとともに、その場で通級の指導を実施したり、子どもに通級にも来てもらったりするという方式を全国展開しようとしている点が新味でしょう。使い方によっては、有効になる可能性があります。
通級に力を入れると、困っている子どもの助けになり状態が良くなるので、通常学級における発達障害などの子どもの率は低くなるのではないかと仮定されますが、実際は、逆でした。通級全体については、近年の通級による指導の急増が、通常学級における障害児の急増(昨年12月に示された調査結果)に対して効果が無かったと推定されるので、通級を増やす政策(昨年4月27日の初中局長通知)が良い政策かどうか?インクルージョンの方向に資するのかどうか?疑問があります。
3,4も通級を強める策ですので、今回の検討会議の主な提言は、通級を強めよと読み取れます。
5は現行の、特別支援学校のセンター的機能の強化であり、通常の学級で通常の教育的アプローチよりも、特別支援教育のアプロ―チが方策の中心であることを示しています。
6は新味のある提言ですが、通常の学級における学校教育法施行規則22条の3項に該当する子どもたちについて、通常の学校と特別支援学校を同一敷地で一体的に運営して、そこで交流及び共同学習を行うというアイデアです。下手をすると特別支援学校の指導を通常学校に籍がある子どもに実施するというアイデアに見えてしまいます。いくつか、よい実践がある様子ですので、すべてがダメだとは思いませんが、発想としてはインクルージョンではないといえるでしょう。
それよりも、多くの学校で実際に行われている、通常の学級と特別支援学級の共同学習から良い実践を選び出して、その実践ができるような校内体制や考え方について検討する方が、通常学級におけるインクルージョンに役立つ情報が得られると思います。
書かれていないことをいくつか挙げると、この報告書がインクルーシブ教育への展開を欠いていることが明らかになります。
? 通常の学級の定員を大幅に減らして、インクルージョンを行う制度の創設は?
? 複数担任制の試行は?
? 学習指導要領の弾力的な運用は?
? ユニバーサルデザイン教育は?
? 教育全体のニーズ教育への転換は?
<義務教育ワーキングの方向と検討会議の方向>
検討会議の議論の方向は、中教審 義務教育ワーキングに述べられている方向性とはかなり異なります。義務教育ワーキングの以下の意見は、義務教育全体の在り方をめぐる議論ですが、これらの議論が果たして、検討会議で練られたのでしょうか。
義務教育ワーキング議事録の「どうも実際学校現場ではできないということを探しがちになってしまっている。」ということが、検討委員会の議論のベースだったのではないか。それよりも、義務教育全体を考えた時に、「その子に障害があるんじゃなくてカリキュラムや制度の側に障害があるんだと、少なくとも改善の余地があるんだと考えよう」という国際動向の方向へ改革する方が良いと思います。今回の検討会議で、少数の委員からは、インクルージョンの方向への意見が出ていたし、国連障害者権利委員会の総括所見への意見の中にも大事な発言があるのですが、それらは全く生かされていない様に思えました。
このような姿勢では、国連障害者権利委員会の総括所見の真意をくみ取ることも困難だと思います。筆者は、失われた40年と申しますか、長年にわたって日本の障害児を含む教育は迷走していると思っています。少なくとも1980年台の学習障害キャンペーン、1990年台のサラマンカ声明へ至る経過、2000年台の特別支援教育をめぐる論議の細かな経過、障害者権利条約を批准する準備過程で文科省がどのような主張をしてきたかという経過、そして「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)平成24年」における論理の点検など、もう一度点検しなおさないと、日本の障害児を含む教育の道筋をつけることが困難なのではないかと思いました。
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個人(病理)モデルと社会モデル
3月9日(木)(14時〜16時)「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」の最終回が開催されます。
予定では、同検討会議の報告書の検討がなされて、その後、報告書が公表されることになりそうです。
2月15日の第8回会議で素案が検討されましたが、要約すると以下のような議論に映りました。
<出発点>検討会議の趣旨を読むと、まず、特別支援教育の対象児童生徒の増加、発達障害児がすべての通常学級に在籍し、さらに学校教育法施行令第22条の3の障害の程度の子が通常学級で学んでいると指摘している。第8回の素案には、「インクルーシブ教育システムの理念の更なる実現に向けて、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への 支援の実施状況、成果と課題について把握した上で、より効果的な支援施策の在り方 について外部有識者の協力を得て検討を行う。」と述べられている。
<施策の主なもの>具体的には、通級の強化、特別支援教育支援員の拡充、「共生教育推進学校」(通常の学校、例えば高等学校+特別支援学校)の創設とその実践からの知見を広くし共有、といった施策が述べられている。
これらの施策は、以下の「中教審 義務教育の在り方ワーキンググループ(第5回)議事録 令和5年2月1日(水曜日)」に述べられている方向性とかなり異なり、これで大丈夫なのかと思ってしまった。9日の論議が充実することを切に願っている。
前田教育制度改革室長の「論点整理の素案」資料説明:子供は誰もが特別な存在であり、何らかのニーズを有している、このことを当たり前のこととして捉えていくべき。それから、特別なニーズに応じた学びや配慮に対する負の印象をなくすための取組が必要である。
戸ヶ崎委員:大きな柱2の(2)の多様性と包摂性に基づく学校文化の醸成ということについて、1点だけ申し上げておきたいと思います。これは前にもちょっと話したことと一部重複することがあるんですけれども、多様性というのは、子供たちをあくまでも集団として見るのではなくて、やっぱり個で見ることの最たるものというふうに考えています。また、包摂性というのは、多様な子供たちを受け入れて認めて育むということにあるわけで、ここで課題になるのが、そこの限界というか、どこまでが限界なのかということが問題になって、対応できる教師の人数の限界とか、教室という場所の限界とか、保護者、またほかの子供の理解の限界とか、様々な限界ということがあるわけですけれども、どうも実際学校現場ではできないということを探しがちになってしまっている。どうしたら今の現状の中でもできるのかと考える、そういう文化というのが醸成されれば、おのずからその限界点というのはどんどん下がっていくのではないかなというふうに思っています。
貞広委員:今、学びの困難性を抱える子供たち、学校から離れていってしまう子供たち、学校の中にいるんだけれども、実はすごく居づらい思いをしている子供たちも含めて、何らかの学びの困難性を抱えている子供たちへの対応を、その子たちに責を帰すような個人モデル的な考え方ではなくて、学校のありようや社会こそがそういう障壁をつくっていて、それを取り除くのは学校や社会の責務であるという、社会モデル的なトーンを全体に貫いていただきたいと思っています。
奈須主査:それから、後段の困難性ということを、個人モデルではなくてというのは、これも国際的な動向ですけれども、ユニバーサルデザイン・フォー・ラーニングなんて言い方をアメリカでもして、うまく学べない子供がいたら、それはその子に障害があるんじゃなくてカリキュラムや制度の側に障害があるんだと、少なくとも改善の余地があるんだと考えようと、これも国際的な動向かと思いますし、日本もようやくそこを少し標準的な考えにするというところに動きつつあるのかなと。期待したいし、また、動かしていかなきゃいけないなと思いました。
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この報告書案は全体で25ページ程度なので、1〜2時間程度で読むことができる。かなり大事な報告書なので、できるだけ多くの方に目を通し、できれば文部科学省へ意見を送って頂きたいと思う。
私は、この報告書案を読んで、最初に受けた印象は、検討会議が漂流したという感じでした。
令和4年5月18日の初等中等教育局長決定と書かれている検討会議の趣旨を読むと、まず、特別支援教育の対象児童生徒の増加、発達障害児がすべての通常学級に在籍し、さらに学校教育法施行令第22条の3の障害の程度の子が通常学級で学んでいると指摘している。
文科省は、これまで、2017年度に通級担当教師の基礎定数化、2018年度に高校の通級制度などで通級の制度を整備し、通常学級でも、合理的配慮の提供や特別支援教育支援員など施策を打ってきたが、「インクルーシブ教育システムの理念の更なる実現に向けて、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への 支援の実施状況、成果と課題について把握した上で、より効果的な支援施策の在り方 について外部有識者の協力を得て検討を行う。」と述べられている。
つまり、国連の障害者人権委員会の審査を控えている状況ではあったが、推測では「インクルーシブ教育システム」は権利条約に則って構築しているので大丈夫という前提で、弱点である通常学級をテコ入れする方策を検討しようと企画された審議会と推察される。
第一回会議での検討事項をみると、通常学級に多くの障害児が在籍し、増加しつつあることがまず示されている。「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」( 平成24年7月)については、合理的配慮の提供と、その基礎となる環境整備の充実の重要性について提言されているとまとめられている。
「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)(令和4年4月27日)についても触れられており、恐らくは、この通知を補強する目的、つまり「通級による指導の更なる活用」が、当審議会の直接的な設立目的だったと推察される。
また、「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」結果の公表は2022年12月だったが、恐らくは小中学校で通常学級に8.8%の発達障害疑いの子どもがいることを文科省は把握していたと推定される。それに向けて、施策を用意しているという姿勢を示す必要もあっものと推察される。
同資料には、「第2期政務官タスクフォース」についても紹介されている。その検討事項は、(1)高等学校段階における障害のある生徒への支援、(2)病気療養児への教育支援、(3)特別支援学校の施設整備であったが、その第7回(令和4年5月20日)において「・群馬県教育委員会(通級の効果的・効率的な実施形態)」というヒアリングも行われており、巡回型の通級について語られたものと推察される。
新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議(令和元年9月6日設置、宮崎英憲主査)のまとめも紹介されている。
同資料の3-2は通級による指導と章立てされており、3-3は教師の専門性の向上で「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議(令和3年10月25日設置、加治佐哲也座長)」が示されている。そこでは、教員養成段階でコアカリキュラムを作成し、採用後10年以内に特別支援教育を複数年経験することとされ、管理職の任用にあたり、特別支援教育の経験を考慮し、学校経営方針等に特別支援教育に関する目標を設定し、校内体制を整備すると示された。
なお、個人的意見としては、教師の養成の在り方等に関する検討会議の提案は無理筋であり、現行免許法の改定など基本的な検討ではなく、小手先の実現可能性の薄い提言をしているように思える。
通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議(以下、「本検討会議」と略記する)の主な検討事項(例)では、
1.通級による指導の更なる充実に向けた取組等の在り方
2.学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当する児童生徒の支援の在り方
があげられ、2の中に、「○国連障害者権利委員会による審査状況や結果を踏まえた、国における更なる支援方策等について」が挙げられている。国連障害者権利委員会の審査を意識しているが、軽微な対応で済むと想定し、第3の柱にはしていなかった可能性がある。
第3回会議は国連の障害者権利委員会の勧告が出された日、すなわち令和4年9月9日に開催され、さすがに日本政府へ勧告(総括所見)は議題にはなっていない。このことも、権利委員会の総括所見をあまり重視せずに本検討会議の企画をしていたことが示唆される。第4回令和4年10月18日の会議資料に「障害者権利条約対日審査について」という資料が提出されているが、文科省のものは「(第24条・教育部分)抜粋(仮訳)」と書かれていたが、抜粋というより、ほぼそのままの訳で、若干誤訳もあるので、外務省仮訳[1]から抜粋した方が良かっただろう。
また、第24条教育だけを挙げているが、第8条意識の向上、第20条個人の移動を容易にすること、第26条ハビリテーションとリハビリテーションなども関連するし、権利条約の1〜5条は今回の指摘で教育と直接絡めて指摘されていないが、基本的により重視すべき内容と言えよう。
続いて、9月13日の永岡文部科学大臣会見録と4月27日の初中局長通知についての説明が述べられている。
本検討会議の議論では、障害者権利委員会の総括所見に関する十分な議論の時間がなく、文書で意見を出すことになり、第5回10月18日の資料に委員からの意見として、野口晃菜委員、氏間委員の意見書が掲載されている。その会の議事録は無く、第6回の資料に障害者権利条約対日審査についての「意見交換のみ」と注記された記録(後述)がある。
同じ第5回の資料に意見をまとめた資料(資料4)の中に、「ICD-11の英文において知的障害、自閉症、自閉スペクトラム症、ADHD、LD等が同等の位置で論じられていることを踏まえ、教育においても同等に見ていく必要がある。(第1回・市川宏伸委員)」という記載があり、驚いた。権利条約委員会の総括所見で「病理モデル」に基づいている点が良くないと指摘されているにも関わらず、知的障害までも病理モデルで考えることを勧めるセンスは大いに疑問である。また、「〇高等学校と特別支援学校が同じ敷地内にある阪神昆陽高等学校と阪神昆陽特別支援学校において、交流及び共同学習の充実を通して、共生社会の実現を目指した取組を行っている。昆陽高校の取組は、今後の議論にあたり、重要な鍵になるのではないか。(第4回・荒瀬座長)」という意見などから、(特別支援学校と通常の学校を同一敷地に設置していく)共生教育推進学校のアイデアが出てきたことをうかがわせている。
第6回は12月16日に開催され、その資料の中に、障害者権利条約対日審査について意見交換のみの記録がある。
(2)障害者権利条約対日審査について ※意見交換のみ。
○ インクルーシブ教育という文言について、改めて考える時期ではないか。特別支援学校という箱は必要なのだろうか。
○ 勧告は、障害のある人とない人を分けた環境で教育することが、社会の分離につながるのではないかという考えのもと、教育や目的をどうしていくのかについて再考を促すものであったと考える。障害のない児童生徒も特別支援学校や特別支援学級に行く、障害のある子も通常の学級に行くというような相互の重なり合いが生まれない限り、本当の意味でのインクルーシブにはならないのではないか。
○ インクルーシブ教育の目指す理想の形は何かとずっと感じてきた。皆一緒に生活する中で、一緒に過ごす時間を学校教育の中で確保しつつ、個に応じた指導も行い、障害のある人もない人も互いに理解し合うという将来の社会の縮図のような学校であってほしいと思う。インクルーシブ教育とは、皆が学校の中でもできるだけ一緒に過ごす理想型を求めていく事だと思う。基本的に分離している状況を前提とする限りは見えない壁を取っ払う事は難しいのではないか。
○ 目指すべき理想をはっきりさせていくことが重要。また、それを実現していくにあたり、教員の専門性をどう考え担保していくかという観点が重要。特別支援学校教諭免許状だけでは不十分であり、通級指導教室の専門の免許があってしかるべき。
○ 教員養成の段階で、1単位のみならず、特別支援教育についてしっかり学ばせるべき。特別支援教育について学んだ教員が、特別支援学級や通級指導教室のみならず通常の学級も担当していくことが重要。また、地域での研修機会の担保も力を入れるべき。
○ 特別支援教室構想は、全ての児童生徒が通常の学級に在籍することが大前提になり、それぞれのニーズに応じて、学びの場や学びの方法を考え、必要な人が配置されていくというもので、とても良いと思っていた。特別支援学校は、子供が学ぶ場として必要だが、障害者権利条約対日審査の勧告を受け、特別支援教室構想を再検討する事が必要ではないか。
○ 全ての学校に通級指導教室があるのが理想だと考える一方、なり手がいないという問題があり、教員の志願者の減少も避けては通れない問題。専門性の向上は重要だが、個に応じた指導をするために不断の研究と修養が必要なことは、どの免許も変わりない。特別支援学級等に経験の浅い教員が配置され、採用形態も臨時的任用や再任用が約半分を占める中で、現場で学びながら育成する事が必須。
○ 採用後10年以内に特別支援教育を担当させることについては、特別支援教育を担当できるセンスを持ったたくさんの教員が、特別支援教育に積極的に関われるいい機会になると思う。
○ 特別支援教育に限らず、義務教育などもっと大きな視点でインクルーシブ教育について話し合うべき。
○ 今後のインクルーシブ教育のビジョンを改めて明確にし、義務教育全体としてインクルーシブをどう捉えて行くのかについての合意形成が重要。その上で、特別支援教室構想を改めて検討し、原則通常の学級に在籍しつつ必要に応じて本人や保護者が別の場を選択できる権利を持つ制度をどう整えていくか、今後具体的に検討する事が必要。
○ 教員の専門性の向上の観点で、若いうちに特別支援教育の経験をする有用性はあるかもしれないが、定数には数えず研修の位置づけで配置するなどの配慮が必要。また、特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室は、通常の学級の教員を支える場所にもなるので、それらの担当教員の専門性を担保していく事が大切。
○ インクルーシブな社会は、障害のある人をどう社会に適応させるかではなく、社会が障害のある人を受け入れられるように変わっていくことが究極の目的であるため、小中学校段階のみならず幼保小中高大まで一貫して縦串を刺した広い視野で考えるべき。特に小学校と幼保との連携についても、今後検討すべき。
○ インクルーシブな教育を受ける権利という視点と、障害特性に応じた専門的な教育を受ける権利という視点を絡ませながら、教員の資質向上を如何に進めていくかが大切。
これらの貴重な意見が紹介だけされ、この議論をまとめていく事がスポイルされているのはなぜだろう。どこかで、この議論を十分に行わないと、日本の障害児教育はガラパゴス化を強めていくのではなかろうか。
第6回では、「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」有識者会議座長・宮?委員から、以下の補足説明があった。
○ 本調査は、学習面や行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合の推定であり、いわゆる発達障害や知的障害のある児童生徒の割合を推定するものではない。前回調査と比較し、調査対象に高等学校が加わり、調査項目も小学校と中学校・高等学校とで異なるため、調査結果の単純比較は困難。また、多様な要因が想定されるため、学習面又は行動面で著しい困難を示す児童生徒が増加した具体的理由を特定する事も困難。
この調査に関する意見交換は【資料1】「第6回会議議事要旨」をご覧いただきたい。かなり問題のある調査だが、その批判は後日に譲ることにする。
第7回は令和5年1月26日に開催されている。ここでは検討会議の報告書素案が検討されている。なお、【資料2】諸外国に対する障害者権利条約第24条に関する総括所見の内容についてという資料も出されている。恐らくは、インクルージョンを実施しないのではなく、ドイツ・フランス・韓国など分離教育も行われているのだ。日本だけではないのだという意図があったのではないかと推察される。
議論では、「共生教育推進学校」について慎重な意見が散見された。
以上、第8回令和5年2月15日までの議論を早足で眺めてきたが、第8回の傍聴した論議では、事務局が報告書の修文に努めたことへの評価はなされたが、なお、十分に議論が煮詰まったという印象より、これまでなされてきた議論が焼き直され、議論が深まっていない印象であった。
修文の上、各委員に送って意見を徴して、それをまとめて、次回3月にまとめるという方針が示されたが、どうなっていくか予断を許さないものと思われた。
[1] (https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100448722.txt)
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JUGEMテーマ:学問・学校
以下の記事を特別支援教育のMLに投稿しました。コピペで済みませんが、再掲します。
「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」有識者会議(第2回)が、令和4年 10 月 25 日(火)に、WEB会議で開催され、その議事録が先日公開されました。
議事1は調査の実施状況で、今回高校生も対象となり、中高の生徒向けに調査項目の修正があったことと、かなり高い回収率で実施された事が報告されました。議事2は「調査結果及び検討事項について」なのですが、これは非公開だったそうで、議事要旨でも書かれていません。
問題点を指摘する記事(https://toyokeizai.net/articles/-/541320)が東洋経済の井艸記者の手で書かれていますが、その批判はまだ生ぬるいと思います。私は、この調査の問題点を平成24年の報告をもとに指摘し(https://mon.psychoreha.org/DEV/JASE2013.pdf)、再調査に反対してきましたが、問題点を抱えたまま実施されてしまいました。
公表された議事要旨で、宮?座長は「なお、この調査に関しましては、様々マスコミ等も含めて、関心が非常に高まっていると。私も幾つかウェブで見せていただいたんですが、シリーズで、これについてのいろいろな分析をしたようなものまで出ているというのを知りました。したがいまして、今日の審議は非常に重要なことになるかと思っております。」と発言されています。
第2回の調査は、報告書(https://www.mext.go.jp/content/20221024-mext-tokubetu01-000025379_07.pdf)の考察が、「『今回の調査結果から考えられること』協力者会議座長 大南英明」と記されており、考察がまともにできなくて、座長の大南先生に押しつけられたような印象を得ています。今回も宮崎先生に押しつけられる恐れはあるのではと危惧しています。
この調査はいろいろ問題がありますが、何より分かりやすいのは、結果が現場の感覚と逆である点です。学習上の困難は、先生方の実感としては小学校で学年が進むと共に増えるにもかかわらず、この調査では徐々に減少してくるのです。この点について、大南先生の解説ではいくつかの可能性を述べていらっしゃるのですが、私は痛々しく感じながら読みました。大南先生は特別支援教育の発展に努力され、とても良い先生だっただけに残念でなりません。小学校の学習上の困難について、今回の調査でも問題を抱えたまま実施されています。
他にも、メンバーの問題も含めて、いろいろ問題のある調査なので、今後の推移が注目されます。特に統計の専門家がどのように役割を果たすかに注目しています。
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JUGEMテーマ:学問・学校
○自立活動の理念やそれに基づく指導の考え方については、養成段階でしっかりと指導する必要があることから、障害種ごとに配慮事項は講義するとしても、日本特殊教育学会WGの報告書に記載されているように、第一欄に自立活動を独立の科目として設定し、第一欄で共通に講義すべき必要がある。
今回の「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム(案)」については、1ページに記載しているとおり、学生の過度の負担になることなどから現行の教育職員免許法施行規則第7条に規定する各欄の各科目や総単位数及び備考各号の事項を踏まえて作成しています。なお、御指摘の内容については、第1欄「特別支援教育に関する社会的、制度的又は経営的事項」の(1−2)の「特別支援教育に関する制度的事項」に自立活動に関する教育課程の取扱いの基礎的な考え方を理解している旨の内容を明記しています。 また、大学に通知する際に説明する予定にしています。
受付番号: 185001235000000035 <自立活動を第1欄で>
新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議(第1回)議事要旨 (令和元年9月25日)の中に次のような発言がある。
「自立活動の専門性について今後議論していく際に,各障害に焦点を当てた議論も重要だとは思うが,それらが先行することについては懸念を抱くところ。障害種に共通した,特別支援教育として共通して必要な専門性や,子供の状態をどのようなまなざしから理解し,必要な指導を具体化していくか。これらをしっかりと整理して,通常の学校の先生方にも分かりやすく示していくことが大事な時期と考える。そのためには,自立活動の理念やそれに基づく指導の考え方について,養成段階でしっかりと指導すること,免許を取る方に学んでいただくことが大事。一方で,特別支援学校の教員の免許取得に関わる免許法の中では,自立活動について扱うことが規定されていない。このため,現在,特別支援学校の免許を出す151大学のうち,シラバスをインターネットで確認できる143大学の中で,自立活動に関して独立した科目を設置している大学は13大学。これを除いた130の大学の中で,特別支援教育基礎論と,障害種に分かれる前の共通科目の中で自立活動を扱っている大学,すなわちシラバスに明記されている大学が33大学という現状である。異なる形での扱いはあるかもしれないが,今後,特別支援教員の専門性の中核をなす自立活動について,養成段階でどのように扱っていく。この場でもまた議論の機会があればと思う。」(引用終わり)
これと同じような議論は、日本特殊教育学会WGの報告書にも書かれており、第一欄に自立活動を独立の科目として設定されたいという事である。
ご存知のように、自立活動の前身である養護・訓練は、当初、学校種別に述べてあったが、途中から障害種を越えて、共通のものとして今日に至っている。今回、コアカリキュラムの内容を表にして比較したが、教育課程の部分については特に同じ記載の繰り返しになっている。障害種によって諸機能の状態は異なるが、人として成長・発達する方向については共通性の方が多いのである。
特に、諸機能の基礎を教育する自立活動においては、共通性の方にウェイトが置かれている。したがって、障害種ごとに配慮事項は講義するとしても、本体の自立活動については第一欄で共通に講義すべきと考えられる。
]]>JUGEMテーマ:学問・学校
教育職員免許法施行規則の一部改正での自立活動のとりあつかいについて
七条三項に、「教育課程等に関する科目は、各特別支援教育領域に関する自立活動に関する内容を含むものとする。」と明記したことは一見良いが、特殊教育学会のWGなどが指摘しているように、教育課程等に関する科目ではなく、【第1欄】特別支援教育の基礎理論に関する科目に自立活動を位置づけることが必要である。周知のように、自立活動は学校の障害種にかかわらず、全体的に示した教育内容であり、各特別支援教育領域という個別の取り扱いでは有効性を減ずる結果になることが予想されるため。
文科省のまとめ
○ 第7条第1項表の備考第3号に「教育課程等に関する科目は、各特別支援教育領域に関する自立活動に関する内容を含むものとする。」と明記することは良いが、自立活動は学校の障害種にかかわらず全体的に示される教育内容であり、教育課程等に関する科目ではなく、【第1欄】特別支援教育の基礎理論に関する科目に自立活動を位置づけることが必要である。
文科省の回答
教育職員免許法及び同施行規則に基づき全国すべての大学の教職課程で共通的に修得すべき資質能力をより詳細に示している「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム」のうち、【第1欄】特別支援教育の基礎理論に関する科目(特別支援教育に関する社会的、制度的又は経営的事項)において、自立活動を含む教育課程について理解することを全体目標の一つとして掲げています。また、それに関連させ、【第2欄】の各特別支援教育領域において、自立活動等の具体的な指導法について位置付けたものです。
論点ずらし
パブコメの趣旨は、【第1欄】特別支援教育の基礎理論に関する科目(特別支援教育に関する社会的、制度的又は経営的事項)の一部として講義せよという主張では無い。文科省の過去の審議会や日本特殊教育学会の提言においても、自立活動を第1欄に独立の科目として講義せよという主張である。それを、特別支援教育の基礎理論の「目標の一つ」と書いたからと言って回答したことにはならない。なぜ、独立の科目として設定しないのか、その理由を回答すべきである。
余談だが、文科省のまとめでは「・・・・明記することは良いが」と引用されているが、私は「一見良いが」と書いたのであって、全く違う意味になっている。
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教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリック・コメント(意見公募手続)へ、私が出したパブコメの一部を公表することにしました。
このパブリックコメント(意見公募手続)の結果、文科省は以下の回答をしています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239044
この回答のあと、コアカリキュラムはほぼ修正なく、公開されました。
提出日時: 2022年7月1日23時55分
提出意見:
特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関する意見
<発達障害の発想から脱却すべき>
発達障害の分野における特性の重視は、障害の鑑別に資する症状の重視であり、教育上は役に立たないのである。例えば、ADHDの不注意、多動性、衝動性が特性として挙げられているが、それらを直接教育上の活動として位置付けることは困難である。注意深くすることも、行動が落ち着くのも、衝動的でなく思慮深くなるのも、例えば多動を押さえつけることでは実現しない。心身の多様な活動を少しづつ成長発達させる関わりを通じて、全般的な発達の結果、落ち着いたりしてくるのである。
現在、通常の学級に在籍する発達障害児は6.3%だったものが、6.5%になったと報告され、最近もその調査が行われているが、調査の方法が杜撰で、妥当性に欠けるものと推察される。実際に、注意深く対象児を発見し対処している東京都などで特別支援教育の対象としている率よりも、調査結果が多くなっているが、(調査票の問題はまだ顕在化していないだけで、)精査すると問題がかなりある。
上記の調査はそろそろ終わりにして、現場が一生懸命取り組んでいる率をもとに、政策を組みなおす必要がある。このまま拡大路線を突き進むと、特別支援学校も特別支援学級も拡大につぐ拡大をし、インクルーシブ教育の実践は乏しくなっていくことが火を見るよりも明らかである。
その政策を鎮静化し、インクルーシブ教育を実りあるものにするためにも、コアカリキュラムで発達障害を強調している部分、発達障害の発想で障害別に書き込みすぎている部分を改定し、少なくともトーンを抑える必要があると思う。
※ 最後のコメントは23:55分と時間切れすれすれで、文章も乱れていますが、書いておかなければと投稿しました。通常の学級における、いわゆる発達障害児の率は、私からみると杜撰な調査(https://mon.psychoreha.org/DEV/JASE2013.pdf)ですが、社会的影響は非常に大きく、そろそろ止めた方が良いと思うのですが、今年の冬には公表されると聞いています。
教室で何か問題があると、あの子は発達障害だとレッテルを貼り、通常の学級から排斥することは、インクルージョンの真逆のことです。曖昧な発達障害レッテルの問題は、現在の教育現場を混乱に陥れている様に思います。
パブリックコメントにおける私の投稿は以上です。今後、文科省のまとめと回答でどのように取り扱われているか、検証を進める必要がありそうです。
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JUGEMテーマ:学問・学校
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリック・コメント(意見公募手続)へ、私が出したパブコメの一部を公表することにしました。
このパブリックコメント(意見公募手続)の結果、文科省は以下の回答をしています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239044
この回答のあと、コアカリキュラムはほぼ修正なく、公開されました。
受付番号: 185001235000000036 <情緒障害、言語障害を入れよ>
提出日時: 2022年7月1日23時35分
提出意見:
特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関する意見
<コアカリキュラムで取り上げる障害種が十分ではない>
5種の特別支援学校の対象の障害種、発達障害(LD,ADHD,自閉症のみ)、重複障害だけがコアカリキュラムでは触れられている。特別支援学級の対象でもある、言語障害(吃音を含む)、情緒障害(不登校や選択性緘黙等)が抜けている。これらの障害種について言及がないのは大いに欠点と言わざるを得ない。
なお、吃音と選択性緘黙は、文科省の通知でも発達障害者に含まれると明記しているにも関わらず、発達障害のところにも触れられていない。
例えば、言語障害を教えることは、言語学という人の本質を検討した学問やコミュニケーション理論、発達心理学を学ぶことにつながり、他の障害において言語指導をしたり、コミュニケーション指導を行う際にも基本となる事項を学ぶことになる。そのように、教育における分類は大分類であり、数多くの障害が含まれている。それだけに特別支援教育の対象について、大分類の範囲は確実に教えておく必要がある。
極力紙幅を取りたくないなら、障害別に繰り返し、ほぼ同じ内容を書いている部分をまとめた形式にすることで、相当数紙幅を狭めることが出来るだろう。
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JUGEMテーマ:学問・学校
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリック・コメント(意見公募手続)へ、私が出したパブコメの一部を公表することにしました。
このパブリックコメント(意見公募手続)の結果、文科省は以下の回答をしています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239044
コアカリキュラムはほぼ修正なく、公開されました。
受付番号: 185001235000000035 <自立活動を第1欄で>
提出日時: 2022年7月1日23時8分
提出意見:
特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関する意見
<自立活動を第1欄で取り上げる必要がある>
新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議(第1回)議事要旨 (令和元年9月25日)の中に次のような発言がある。
「自立活動の専門性について今後議論していく際に,各障害に焦点を当てた議論も重要だとは思うが,それらが先行することについては懸念を抱くところ。障害種に共通した,特別支援教育として共通して必要な専門性や,子供の状態をどのようなまなざしから理解し,必要な指導を具体化していくか。これらをしっかりと整理して,通常の学校の先生方にも分かりやすく示していくことが大事な時期と考える。そのためには,自立活動の理念やそれに基づく指導の考え方について,養成段階でしっかりと指導すること,免許を取る方に学んでいただくことが大事。一方で,特別支援学校の教員の免許取得に関わる免許法の中では,自立活動について扱うことが規定されていない。このため,現在,特別支援学校の免許を出す151大学のうち,シラバスをインターネットで確認できる143大学の中で,自立活動に関して独立した科目を設置している大学は13大学。これを除いた130の大学の中で,特別支援教育基礎論と,障害種に分かれる前の共通科目の中で自立活動を扱っている大学,すなわちシラバスに明記されている大学が33大学という現状である。異なる形での扱いはあるかもしれないが,今後,特別支援教員の専門性の中核をなす自立活動について,養成段階でどのように扱っていく。この場でもまた議論の機会があればと思う。」(引用終わり)
これと同じような議論は、日本特殊教育学会WGの報告書にも書かれており、第一欄に自立活動を独立の科目として設定されたいという事である。
ご存知のように、自立活動の前身である養護・訓練は、当初、学校種別に述べてあったが、途中から障害種を越えて、共通のものとして今日に至っている。今回、コアカリキュラムの内容を表にして比較したが、教育課程の部分については特に同じ記載の繰り返しになっている。障害種によって諸機能の状態は異なるが、人として成長・発達する方向については共通性の方が多いのである。
特に、諸機能の基礎を教育する自立活動においては、共通性の方にウェイトが置かれている。したがって、障害種ごとに配慮事項は講義するとしても、本体の自立活動については第一欄で共通に講義すべきと考えられる。
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教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリック・コメント(意見公募手続)が2022年6月2日から7月1日にかけて行われました。パブリックコメントの内容を公表することは、行政手続法39条等で禁止されていませんので、以下、何回かにわけて、私が出したパブコメの一部を公表することにしました。
「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について」という文書が公表され、77件のコメントが寄せられたとのことですが要約して回答しています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239044 コアカリキュラムはほぼ修正なく、公開されました。
パブコメの書式のままでは読みにくいので、不要な部分は削除して掲載いたします。
受付番号: 185001235000000034 <指導方法や指導技法に触れよ> 提出日時: 2022年7月1日22時53分
提出意見:
特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案について
<指導方法や指導技法に触れないことは大きな欠点>
背景の論議と、前提になった特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議の「特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラム作成の基本的方向性と考え方」で、指導方法は障害ごとに多くの理論があり触れることが困難と判断したのか、具体的な方法についてはコアカリキュラムで触れないという方向性を打ちだし、それ以降、指導方法に触れないままとなっている。この論理というか発想は、障害の特性と支援や指導の方法の違いを認識しない、誤った認識であり、教員の資質を向上させる上で不可欠の指導方法に関する事項を教員養成段階でスポイルすることになる大きな欠点である。
<特性ごとに指導理論と方法があるという誤解>
発達障害の分野でなんとなく「特性に応じた指導」という考えが無批判に使われている。しかし、発達障害分野における障害の特性は、主に医学的な診断で重視される症状であり、教育上の特性ではない。
「特性の応じた指導」の本来の意味は、例えば知的障害児は抽象的な概念を理解したり操作したりすることが苦手なので、抽象的な学び方よりも、生活に密着した具体的な活動を通じた学習の方が容易であるという、学び方(あるいは、その背景の思考のスタイル)の特性、つまり教育上の特性のことである。それと発達障害の症状としての特性は全く異なる。
<指導方法の理論は、人として共通の部分に関する理論>
指導方法については、例えば遊びを用いる遊戯療法は、情緒障害にも用いるが、自閉症や知的障害、肢体不自由にも使える。カウンセリングはすべての障害で当事者や家族に対しても使われる。すなわち、指導方法、支援方法は障害別ではないのである。
その理由は、子供の心身の活動をより良いものにする指導は、症状に働きかけることは少なく、主に人として障害の有無にかかわらない、人として共通に持っている部分へ働きかけているからである。基本的に障害者用の行動療法があるのではなくて、人として(あるいは動物の訓練も含めて)共通の部分に働きかけるので、理論は共通なのである。
ただ、障害によっては配慮すべき事項もあり、一見障害独特の指導が存在する。しかし、その本質は人間として共通の機能へ働きかけているのである。配慮事項として障害ごとの症状などに配慮することはあっても、本質的に、理論は障害ごとではないのである。
ここでは、例として心理療法的な指導方法、支援方法をあげたが、教育指導の本質も、人として共通の部分への働きかけである。したがって、「特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラム作成の基本的方向性と考え方」は誤解に基づいた過剰な反応と思われる。
<では、どう指導方法を記載するか>
特定の具体的な指導技法を書くことに抵抗がある様子だが、新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議(第1回)議事要旨(令和元年9月25日)には、
「行動に問題のある子供たちに対する指導方法については、エビデンスのある指導方法を全ての教員が学ぶべき。アメリカではエビデンスのある指導方法であるポジティブな行動的介入や支援、機能的アセスメントが、『障害のある個人の教育法』という法律の中で義務付けられている。」と紹介されている。代表例として、具体的に行動分析(行動療法)や遊びの指導、動作法など例示することが可能である。
さらに、具体例を示さないとしても、「諸機能の関連を視野に入れるという前提のもとに」自立活動の6区分に示されている諸機能に影響を与える指導技法を、教員養成課程のなかで具体的に演習等で教えると書くことは可能である。例えば、「環境の認知を向上させる指導方法や心理的安定を向上させる方法、コミュニケーションの方法、運動・動作を向上させる方法などを具体的にデモンストレーションしたり、実習したりすること」と書いておけば、その内容は各大学で、それなりに信頼できる方法を教えるはずである。ただし、完璧を期して6区分のすべてを教えると規定すると、総花的になって駄目である。上記のように、指導方法は6区分の一つに効果があるというより、人としての全体像に影響を与えるので効果があるので、どれかを具体的に学ぶことが、他の方法についても基礎になる可能性が高いので、人的・環境的要因に応じて各大学で工夫すればよいのである。
要するに、指導方法を書かないという方針を改め、例えば「自立活動の6区分に示された諸活動の改善に資する具体的な指導方法を学部の段階で例示し、実習するようにする」などと規定しておけば、あとは大学の腕の見せ所ということになる。
大きな改定であるが、案外簡単なことなのでご検討願いたい。
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教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリック・コメント(意見公募手続)が2022年6月2日から7月1日にかけて行われました。パブリックコメントの内容を公表することは、行政手続法39条等で禁止されていませんので、以下、何回かにわけて、私が出したパブコメの一部を公表することにしました。
「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について」という文書が公表され、77件のコメントが寄せられたとのことですが要約して回答しています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239044 コアカリキュラムはほぼ修正なく、公開されました。
パブコメの書式のままでは読みにくいので、不要な部分は削除して掲載いたします。
受付番号: 185001235000000033 <知的障害の教科偏重> 提出日時: 2022年7月1日22時5分
提出意見:
・件名:「特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案について」
<作成の背景に述べられている知的障害の教科の偏重は混乱を生む>
「知的障害者である子供に対する教育を行う特別支援学校の各教科等」が他に比べて重視されているが、それのみを取り上げることで、教科の位置づけが、全体にアンバランスなものになっている。なぜなら、教育課程における教科領域は重要なものとして免許法上もすでに位置づけられているが、知的特別支援学校の教科だけが他の障害種に対して優位にあるとする法的な位置づけを行う根拠がないからである。より一般的に教科として論ずることが必要である。
さらに、自立活動よりも知的の教科が基礎となるような記載も見受けられるが、元々自立活動は、教科のレディネス作りという位置づけでスタートした経緯があり、その後の経過で自立活動がカバーする範囲は拡大し、教科教育が十分可能な発達水準の児童生徒についても重要な領域として拡大してきたとは言え、あくまで教科をも含む教育の基礎として自立活動が位置づけられていることは明白である。
知的障害の教科が最近の学習指導要領で充実され、その内容をイメージしやすくなっているのは喜ばしいことであるが、それが特別支援学校の教育の基礎と措定するのは著しくバランスを欠く判断である。他の障害種の教科に関する諸々の配慮や工夫は、総体として特別支援教育の財産であり、その蓄積は今後とも重視すべきことである。したがって、知的障害の教科のみを基礎と位置付けることで多くの混乱を招いている。
たとえ話をすると、もし知的の教科が基礎ならば、重度重複障害児の個別の指導計画を知的の教科のみで立てられることになる。それは無理で、ぎりぎりのところでは自立活動が基礎であることが明白である。盲ろう児の指導においては、山梨県立盲学校の実践にみるごとく、今日でいうなら自立活動と盲教育の教科が重度重複障害児の教育に役立ったのである。
したがって、知的障害者の特別支援学校を強調せず、「各特別支援学校の教科等」と述べて、各学校の教科の指導を平等に扱うことが妥当と考える。
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JUGEMテーマ:学問・学校
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリック・コメント(意見公募手続)が2022年6月2日から7月1日にかけて行われました。パブリックコメントの内容を公表することは、行政手続法39条等で禁止されていませんので、以下、何回かにわけて、私が出したパブコメの一部を公表することにしました。
「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案及び特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の結果について」という文書が公表され、77件のコメントが寄せられたとのことですが要約して回答しています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239044 コアカリキュラムはほぼ修正なく、公開されました。
パブコメの書式のままでは読みにくいので、不要な部分は削除して掲載いたします。
提出日時: 2022年7月1日8時29分 案件番号: 185001235
提出意見:
教育職員免許法施行規則の一部改正での自立活動のとりあつかいについて
七条三項に、「教育課程等に関する科目は、各特別支援教育領域に関する自立活動に関する内容を含むものとする。」と明記したことは一見良いが、特殊教育学会のWGなどが指摘しているように、教育課程等に関する科目ではなく、【第1欄】特別支援教育の基礎理論に関する科目に自立活動を位置づけることが必要である。周知のように、自立活動は学校の障害種にかかわらず、全体的に示した教育内容であり、各特別支援教育領域という個別の取り扱いでは有効性を減ずる結果になることが予想されるため。
提出日時: 2022年7月1日8時43分 案件番号: 185001235
提出意見:
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令案について
知的障害の教科についてカリキュラムマネージメントが記載されたが、他の障害種の教科についても同様なので、知的だけに書き込む必然性が認められない。おそらく趣旨としては、他の障害種の特別支援学校でも知的障害との重複が認められる児童生徒が多いため、知的の教科を基本として位置づけ、共通に学ぶことを意図したものと推察しているが、それなら、理由を明確にしたうえで、第一欄に位置づけることが必要だし、その位置づけなら、カリキュラムマネージメントだけを強調するよりも、個に応じて教科の内容も設計し、個別の指導計画を立てるようにという点を強調する方が良いと思われる。
提出日時: 2022年7月1日9時1分 案件番号: 185001235
提出意見:
特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム案に関するパブリック・コメント
<重複障害における教育課程の取り扱いについて>
盲ろうについて障害者の権利条約に書かれており、国立特別支援教育総合研究所などで、レアケースだけに情報を収集し、かつ、一定数の知識と経験、そして実践力を有する専門家を育成することは必要である。ただし、レアケースなので、コアカリキュラムに記す必要はないと思われる。
また、医療的ケアはある程度検討され、法律も成立したのでコアカリキュラムに記す必要性は低いと思われる。
それよりも、重複障害について言うと、問題があるが対処できていないのは「強度行動障害」の問題と思われる。「強度行動障害」としてとりあげても、「重度自閉性重複障害」と呼んでも良いと思うが、常時監督が必要な程度の重複障害に関する事項を教員養成課程で教えておくことは必須と思う。
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恐らく、以下のURLで良いかと思います。 リンク先の画面の上部にメニューバーがあり、その「Live Schedule」をクリックすると,下記のテーマの写真があるので、そこをクリックして視聴できると思います。
595th Meeting, 27th Session, Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
JUGEMテーマ:学問・学校
「一人一人の教育的ニーズに応じた教育」はどこへ行ったのでしょう。
「特別な」教育的ニーズに応える特別支援教育は、所詮「障害」と認定された子どもの教育であり、分離の方向へどころか排斥の方向へ進んでしまった。事実、ここ20年、1980年(昭和55年)に学習障害キャンペーンが始まり、2000年(平成12年)に学習障害児等のモデル事業という特別支援教育の試行が始まり、2002年(平成14年)に6.3%という調査が発表され、2007年(平成19年)に特別支援教育制度が発足し、2012年(平成24年)に6.5%と言われ、最近では約3%の子どもたちが特別の教育の場に籍を置き、約1%の子どもが通級に通っています。2000年のころでも盲聾養護学校+特殊学級の子どもは約1%だったと記憶しています(1.06%)。増えた分は通常の学級から供給されたわけで、その多くははじき出された(強く言えば排斥=イクスクルージョン)のです。
特に特別支援学級の在籍数が増え、それだけ予算も必要となり、その多くを通級にしようとしているように映ります。本来、通常の学級に戻すインクルージョンが素直な解決策なのではないでしょうか?
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JUGEMテーマ:学問・学校
パブコメをできるだけ出していただきたいのですが、出せないというお返事もありました。
簡略にまとめました。
【どんな問題か】
静岡の場面緘黙の親の会の方が、問題をまとめてくださりました。他にもいろいろ問題があるのですが、参考になると思います。
https://twitter.com/asm_shizuoka/status/1539552649040650242?t=QwrhBJFX609tq1mQBhR7tw&s=19
【どんな政策への公的コメントか?】
文部科学省は、教育職員免許法施行規則の一部改正、特別支援学校教諭免許状コアカリキュラムの策定を予定しています。
その内容と関連資料は以下のところにあります。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001235&Mode=0
【コメント投稿の仕方】
資料を読んで(?)、意見を一つずつWebフォームで送りますが、?資料の最初にある「意見募集要領」を開かないと次の手順に進めません、上記のサイトの?「意見募集要領(提出先を含む)を確認しました。」をチェックしてから、?意見入力へ というところをクリックします。
これらのことをしてもうまくいかない場合、以下の Web フォームによる入力
https://forms.office.com/r/M2gYZEXpTq も試みてください。
【結果はどのように公表されるか?】
パブリックコメントの結果を文部科学省は公表することになっています。例えば、2017年の例をあげてみます。団体名を書く欄はありますが、各団体で1つという事ではありません。コメントごとに送るのだと思います。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000161989
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JUGEMテーマ:学問・学校
もうすぐ7月1日になるが、その日が特別支援学校教諭免許状コアカリキュラム(案)に対するパブリックコメントの締め切りである。以下、パブリックコメントが増えることを期待して、私見、管見を述べさせていただく。
このコアカリキュラム案には、現在の免許法が求めている科目の構造を無批判に踏襲しているため、根本的な誤りがある。
平成18年に特別支援学校教諭免許状の制度設計がなされ、本来、特別支援学校教諭という基本の部分を設計することを怠ったため,視覚、聴覚、知的、肢体、病弱という特別支援学校の5類型と特別支援学級、第三欄の発達障害と重複障害、それぞれについて心理生理病理と教育課程指導法をそれぞれに単位取得するという形になった。共通部分は特別支援教育の基礎理論の部分2単位(本来は教育制度2単位も必修にするべきだったが)という非常に限定的な姿になっている。そのため、心理生理病理と教育課程指導法が内容的に重複しながら5つの類型ごとに教えられているのが現状である。共通部分抜きに、多神教的に、それぞれの障害ごとに同じような内容を講義しているという現状がある。それなのに、人として共通の部分については等閑視している。
さらに、上記の傾向から生じている面もあるが、なにより発達障害偏重の影響だとおもうが、「障害の特性」への極度のこだわり、「特性に応じた指導」という幻想(例えば、自閉症児のこだわりに直接アプローチする方法が明確ではないのに、「特性に応じた指導」があたかもあるかのような共同幻想)が蔓延している。
まず、今回のコアカリキュラム(案)では、それらの悪影響を極力弱める努力が必要であるにもかかわらず、まったくその反省がなく、悪いところを強化する結果となっている。
さらに、脆弱な論理で、教員養成で不可欠の、教育方法の内容をあえて書いていないなど、全体を見渡すと恐ろしいことになっているのである。
案の、個々の部分について書いていくと、もっとも根本的な部分についてコメントすることを忘れそうなので、忘備のために書いてみた。
コアカリキュラムを作成する作業は恐らく、気が遠くなるような大変さがあったと思うが、批判すべきはしなければ、なんの教育方法も学ばずに、徒手空拳で現場にくる新卒教員の姿を想像すると痛ましいことだと思う。
]]>私、久田信行は、全国区では臨床心理士では初めての国会議員をめざす、高原あきこさんに投票します。高原あきこさんは、私の九州大学大学院の後輩で、心理リハビリテイションのキャンプで出会いました。まじめで子どもに一生懸命だったことを覚えています。大学院を出て、自閉症児の施設に勤め、後に北九州市立大学→長崎大学→熊本大学で臨床心理と障害児心理を教え、3年前に国会議員になるという目標のために教授を辞職して、政治の道に進んでいる方です。
なぜ、政治家を志したかというと、東日本大震災のあとに宮城で被災者の支援と聞き取り調査をしたおりに、心のケアはどうしても後回しになり、危機的状況で心の専門家が政治を動かすことが出来なければならないと痛感したと言っていました。その後、政治を学ぶ中で自らの使命という感を強め、3年余り前に決意して教授の職を投げうって政治家の道を本格的に歩み始めたということです。
すでに投票する候補を決めている方もおられるでしょうが、そうでない方は、障害児福祉や教育に詳しい心の専門家を国会へ送り出すことは意義があると思いますので、ご検討いただけると幸いです。
参議院の比例代表は、各党が獲得した議席の枠の中で、名簿にある候補者が得た個人名票の多い順に当選する仕組み、いわゆる「非拘束名簿式」です。新人ですので、ぜひ「高原あきこ」と記名して投票してくださいますようお願いいたします。
なお、公職選挙法でSNSで選挙運動をすることは可能ですが、一般の選挙民はメールでの運動は違反とのことです。また、ネットからポスターなどを得て、紙に印刷して掲示することは選挙ポスターになるので違反だそうです。この記事に対するご意見等はコメントにお寄せください。
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さらに、その次の資料では、GHQ草案が示された場面のやりとりが記録されていました。鉛筆書きの記録に「天皇ノ身体ノ保障ヲ為スコト能ハズ」など強い言葉で政府案を否定したことが示されていました。
https://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/002_4/002_4_003l.html
最近は、よく聞くので、内容に驚きはないのですが、資料を見るとかなりのインパクトを受けました。
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令和4年2月15日特別支援学校教諭の教職課程コアカリキュラムに関するワーキンググループ(第2回)配布資料に、特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラム(案)があげられている…その後の論議がどうだったのか議事録はまだ読んでいないので、分からないが、この(案)を読んで、かなりがっかりした。
背景の論議と、前提になった特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議の「特別支援学校教諭免許状の教職課程コアカリキュラム作成の基本的方向性と考え方」の乖離が大きいことが問題だと思う。
ここでは、指導方法の欠落という問題について、背景の論議をまとめてみた。
これらの議論の背景になる中教審等の論議をトレースすると、指導方法の講義や実習を否定する論議はない…むしろ、それらの授業を行うべしという論議にさえみえる。
◎これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について(平成 27年12月中央教育審議会答申)
・発達障害を含む特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒に関する理論及びその指導法は、学校種によらず広く重要となってきていることから、教職課程において独立した科目として位置付け、より充実した内容で取り扱われるようにすべきである。
と答申された。
◎令和3年11月15日 中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会 検討の方向性 別添(抜粋) 特別な配慮や支援を必要とする子供への対応に主として関するものにおいて
・特別な配慮や支援を必要とする子供の特性等を理解し、組織的に対応するために必要となる知識や支援方法を身に付けるとともに、学習上・生活上の支援の工夫 を行うことができる。 (教師にする)
⑵発達障害を含む特別の支援を必要とする幼児,児童及び生徒の教育課程及び支援の方法
一般目標:発達障害を含む特別の支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対する教育課程や支援の方法を理解する。
到達目標: 1)発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対する支援の方法について例示することができる。
2)「通級による指導」及び「自立活動」の教育課程上の位置付けと内容を理解している。
3)特別支援教育に関する教育課程の枠組みを踏まえ,個別の指導計画及び個別の教育支援計画を作成する意義と方法を理解している。
4)特別支援教育コーディネーター,関係機関・家庭と連携しながら支援体制を構築することの必要性を理解している。
ここでも支援方法を身につけさせることの重要性は指摘されている。
特別支援教育の分野でも、教員の資質能力は検討されている。
◎新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議(第1回)議事要旨 令和元年9月25日を検索する
・特別支援教育の専門性として、教科指導や生徒指導というもともとのベースの教員としての専門性にプラスして障害の特性に応じた指導方法がきちんとできるかという両輪が必要。
・行動に問題のある子供たちに対する指導方法については、エビデンスのある指導方法を全ての教員が学ぶべき。アメリカではエビデンスのある指導方法であるポジティブな行動的介入や支援、機能的アセスメントが、「障害のある個人の教育法」という法律の中で義務付けられている。
・単位数は最低限にして、例えば、集団における特別な教育的ニーズのある子供への指導や支援方法、自立活動に焦点を当てた特別支援学級や通級による指導における教育課程の編制方法、個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成方法、更には行動問題に見られる子供たちに対するエビデンスのある効果的な指導方法、障害のある子供の保護者への支援方法、ICTを活用した指導方法や校務におけるICTの活用方法といった内容の単位を教職課程の中で、小学校等の免許プラスアルファで取得させることができないか。
・各教員が子供の発達や学習の習得状況を把握するツールや知的障害や発達障害の方に対する指導方法、学習指導要領の内容を踏まえた教科用図書や教材等を、文部科学省や教育委員会が公的に提供して、それを使いこなせる専門性というのが特別支援教育を担う教員の専門性になるのではないかと考える。
<教員養成段階で自立活動がちゃんと講義されていない>
自立活動の専門性について今後議論していく際に,各障害に焦点を当てた議論も重要だとは思うが,それらが先行することについては懸念を抱くところ。障害種に共通した,特別支援教育として共通して必要な専門性や,子供の状態をどのようなまなざしから理解し,必要な指導を具体化していくか。これらをしっかりと整理して,通常の学校の先生方にも分かりやすく示していくことが大事な時期と考える。そのためには,自立活動の理念やそれに基づく指導の考え方について,養成段階でしっかりと指導すること,免許を取る方に学んでいただくことが大事。一方で,特別支援学校の教員の免許取得に関わる免許法の中では,自立活動について扱うことが規定されていない。このため,現在,特別支援学校の免許を出す151大学のうち,シラバスをインターネットで確認できる143大学の中で,自立活動に関して独立した科目を設置している大学は13大学。これを除いた130の大学の中で,特別支援教育基礎論と,障害種に分かれる前の共通科目の中で自立活動を扱っている大学,すなわちシラバスに明記されている大学が33大学という現状である。異なる形での扱いはあるかもしれないが,今後,特別支援教員の専門性の中核をなす自立活動について,養成段階でどのように扱っていくか。この場でもまた議論の機会があればと思う。
・免許法施行規則第六条の「第四欄」,すなわち,道徳や総合的な学習の時間,生徒指導や教育相談の指導法については,いずれも学生に対して理論と指導法がセットになって組まれている。ところが,特別支援教育の理解に関する科目は,両者が合わさったような形にはなっているが,特に自立活動に関する具体的な指導法のところが時間的に非常に不足している。自立活動の指導法が科目として入っていくと,もっと学生が自信を持って教員として立つことができるのではないか。
・専門性に関し,「自立活動が肝」との意見について同意する。自立活動を小中学校の方で理解してもらうのが,なかなか困難な状況にある。平成29年に全特協が行った調査では,特別支援学級を設置している小中学校の校長の4割程度しか自立活動を理解しておらず,残りの6割の校長先生方は,自信がないとの回答結果が出ている。
・特別支援学級や通級指導教室を設置している学校の校長の4割が自立活動について理解していないという調査結果があり、管理職に特別支援教育の理解を促していくような研修は非常に重要。
・特別支援教育の定義との対応で、その教育の担い手に求められる専門性、それは自立活動だということを明確に打ち出して、今後の各方面の取組の後押しをしていただきたい。
以上のような意見が出されていた…それらの議論を受けてのコアカリキュラム案だと思うが、親委員会の段階で具体的な方法は書かないという方針が出され、結局コアカリキュラム案では、「指導方法」という言葉さえ一言も出てこないという結果になった。誠に憂うべき問題だと思う。
せめて、「自立活動の身体の動きに関連して、姿勢や動きの基礎となる、身体の動きの制御、緊張の調節、それらに関連する心理的安定などの指導方法を教員養成段階において教える」など、指導方法の記述は可能だと思われるのに、なぜ思考停止しているのだろう。
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JUGEMテーマ:学問・学校
全国学力・学習状況調査が行われ、各市や各都道府県では全国平均との細かな比較が分析され、低い得点であった問題について、どのように高めるかの処方箋が公表され、現場はその対応に追われています。しかし、この結果に偏差値は書かれていません。偏差値の計算はそらんじている方は少ないでしょうが、平均と標準偏差があれば計算できる値です。都道府県別の偏差値を計算し、私のホームページに掲載しました(念のため、更新してからご覧下さい)。その中から、偏差値にしたとき最大値と最小値の差を次に挙げます。
この表から分かることは、都道府県毎の正解率の平均については、差がほとんど無いと言うことです。統計的に問題にしなくても良い差に一喜一憂するよりも、学校で問題と考えている個人間の学力差に注目し、英才教育や補充教育に力を注ぐ方が児童生徒にとっては得るものが多いと思います。
小学校 | 中学校 |
小中合わせ た平均 |
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都道府県別のデータ |
国語偏差値 | 算数偏差値 | 国語偏差値 | 数学偏差値 | ||
最高値 | 52.8 | 51.7 | 52.1 | 52.4 | 52.2 | |
最低値 | 48.2 | 48.5 | 47.6 | 47.6 | 48.6 | |
最高値と最低値の差 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 4.8 | 3.7 |
JUGEMテーマ:学問・学校
発達障害の勉強をすると「DBDマーチ」という言葉を聞くことがあります。
面白いことに、「 "DBD march" 」と英語の部分を指定してgoogleで検索すると、約1900件しか出てきませんでした。それも日本語の説明に書かれているものやゲーム、音楽など、それ以外の事柄が入っていて、学術用語として英語圏で普通に使われていない事が分かります。"DBD march" の学術記事は3つヒットし、いずれも日本の文献でした。
一方、日本語の「DBDマーチ」を検索すると41万件余りが出てきます。
以前は、ADHDと非行などを示す行為障害などが、DBDつまり破壊的行動障害というグループにまとめられていて、それらがつながっているという仮説(1999)が唱えられたのです。しかし、その考えは海外に広まるということは、ほぼありませんでした。
現在の診断分類では、ADHDと行為障害(素行障害)は別のグループになり、昔ほどはDBDマーチと言われなくなったのですが、なぜか、教育界でまだ言われ続けています。
ADHDと素行障害、どちらも数多くの子どもに使われるレッテルですので、併存していることはあるでしょうが、両者のつながりは少なくとも十分な根拠があるとは言えませんので、誤解や偏見を容易に生み出すDBDマーチという用語は廃れていって欲しいと思います。
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https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/20220221-mxt_kyoikujinzai01-000020674-3.pdf
資料の32ページ目の「特別支援学校等の児童生徒の増加の状況(H21→R1)」によると、特別支援教育対象の児童生徒が2.3%から5.0%へと倍増したとのこと。通常の児童生徒として扱われていた児童生徒の比率が2.7%減少したことを示しています。10年間で、30人学級ごとに0.8人が特別支援教育の対象になっていったのです。(ちなみに、平成13年から23年の10年間では0.97%の減少でした。)DSM-5関連の本「正常を救え」(アレン・フランセス著、講談社刊)で警鐘を鳴らしていた事態になっていますね。これはインクルージョンでななくイクスクルージョン(排斥)でしょう。本当は由々しき事態だと思います。
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ジョンズ・ホプキンス大学 | |||||||||
2021/11/6 と | 2022/2/6 | ||||||||
100万人当たりの人数 | 1日感染数 | 1日死者数 | 累計感染数 | 累計死者数 | |||||
人口(万人) | 2021/11/6 | 2022/2/6 | 2021/11/6 | 2022/2/6 | 2021/11/6 | 2022/2/6 | 2021/11/6 | 2022/2/6 | |
アイスランド | 36 | 198 | 3,679 | 0.10 | 0.99 | 39,597 | 204,250 | 94 | 136 |
デンマーク | 582 | 216 | 6,375 | 0.35 | 3.08 | 68,590 | 343,838 | 469 | 668 |
ノルウェー | 537 | 138 | 2,948 | 0.33 | 0.78 | 39,999 | 164,504 | 172 | 273 |
スウェーデン | 1,032 | 66 | 3,015 | 0.51 | 2.78 | 114,059 | 221,685 | 1,459 | 1,568 |
フィンランド | 552 | 106 | 1,182 | 0.60 | 1.59 | 29,434 | 93,278 | 215 | 373 |
北欧 | 2,739 | 122 | 3,355 | 0.45 | 2.19 | 71,844 | 210,323 | 728 | 863 |
日本 | 12,596 | 3 | 415 | 0.12 | 0.25 | 13,681 | 25,567 | 145 | 153 |
2月6日は明らかに感染者数も一日の死亡者数も増えており、11月6日に比べると北欧でも日本でも感染が拡大していることが明らかです。その上で、北欧と日本を比較すると明らかに日本の感染者数も死亡者数も低いと言えます。唯一アイスランドの死亡者累計が低いだけで、圧倒的に日本の方が感染のダメージは少ないと言えるでしょう。
そんな感染状況ですが、日本の方は蔓延防止等重点地域の指定などしており、スウェーデンなどでは規制緩和の動きが顕著です。全体をみるとスウェーデンは100万人当たりの死亡者が1568人で日本はその10分の1程度です。テレビなどで、恐らくスウェーデンを褒めて日本を批判することが、今後も続くのでしょうが、明らかにスウェーデンは失敗していると思います。いかがでしょうか?
ただし、新型コロナについては何とか乗り越えつつありますが、SARSの際に検査態勢を敷くこと等が出来ず、新型コロナの初期に(今も)検査態勢の整備が遅れたことを、今、特に思い出す必要があります。国民のマスクに対する抵抗感の無さ、日常生活での衛生意識の高さなどから、上記の結果でしょうが、肝心の鳥インフルエンザが猛威をふるっている事にテレビなどは関心を十分に向けていません。元々、特措法は鳥インフルエンザのパンデミックに備えて制定されたのです。推定ですが、鳥インフルエンザが人と人の間で感染爆発する際に、恐らく感染者の10%程度が死亡すると言われています。それより死亡率が100分の1程度の新型コロナでも対応できなかった訳で、鳥インフルエンザのパンデミックが予想されている現在、施策の点検等行って抜本的に対策を練り直す必要があることを忘れないようにしなければならないと思います。
例えば、鳥インフルエンザのウィルスにアルコールは効かない事くらいは知っているのでしょうか????その対策は??パンデミックの規模は??ライフラインの確保は???
]]>何となく報道では北欧は良いので規制を緩和しているとか、韓国は大流行しているとか報道されている感じ(TVを見ていてのい主観的印象)ですが、相当違っています。何より、オミクロン株の感染拡大で大変ですが、それでも日本は比較的良い状態でいることに驚きます。北欧など欧州は厳しい状況で、韓国は比較的良い状態であることが分かります。
なお、最近のオミクロン株の感染拡大で、日本の本日の100万人当たりの発症者数は198人となり、28日間にかなり3倍程度悪化しているのは確かです。
|
このような問題のある調査を継続することは大きな問題だと思います。
2013年の日本特殊教育学会で問題点を発表しました。
ホームページ向けに編集して掲載しています。
是非、ご覧頂きたいと思っています。
文部科学省の発達障害児在籍率調査の問題点
― 通常学級からの大量移動と学習面の項目等の妥当性 ―
https://mon.psychoreha.org/DEV/JASE2013.pdf
]]>
JUGEMテーマ:学問・学校
「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」有識者会議 が10月5日に開催されていました。小中学校に発達障害児が6.5%いるという例の調査です。中高の学習面の調査項目を変更するだけで、同様の調査が小・中・高と実施されるそうです。
あまり批判はなかったのですが、私は非常に良くない調査だと思います。調査項目に問題があるので、平成24年には報告書の考察部分が普通でなく、座長の大南先生が苦労して考察を書かれていたが思い出されます。その部分の標題は
5.協力者会議における本調査結果に対する考察
「今回の調査結果から考えられること」協力者会議座長 大南英明
となっていて、(学校の実態で明らかなように、学習上の問題は学年が進むと増えていくのに)この調査では、学習上の困難が徐々に減っていくという大問題について「特に、学年が上がるにつれて著しい困難を示すとされた児童生徒の割合が小さくなる 傾向が学習面において最も顕著であることについては、使用している調査項目が学習面 の困難についての本質的な困難を調べることを主眼とし、小学校3、4年生までに表面化する困難を強く意識して作成されたため、学年が上がるにつれ、該当する行動が観察 されなくなってきたと考えられる。学年進行とともに学習面の困難自体が解消していく ことを示してはいないことに留意する必要がある。 」と書かれています。ぶっちゃけ言うと、小学校低学年に合致する項目なので高学年や中学生になると減るだけの事、つまり、項目が不適切なのです。大南先生の記述では後段には、苦労して仮説が述べられていました。(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/__icsFiles/afieldfile/2012/12/10/1328729_01.pdf)
流石に、小学校低学年の項目で中・高を調べるのは無理とおもったのか、項目の修正をしていますが、資料を見ると構造は同じです。小学校については、問題が明らかにある調査項目がそのまま用いられるそうです。自閉とADHDの項目についても、同じ調査をする計画です。
令和3年度 資料
https://www.mext.go.jp/.../shotou/172/siryo/mext_00015.html
「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」有識者会議(第1回)議事要旨 10月5日
https://www.mext.go.jp/.../172/gijiroku/mext_00027.html
]]>
人口が大幅に違うので、100万人当たりの人数にして、比較したのが下表です。アイスランドの死亡者数は少なくて、立派ですが、全体的にみて、デンマークやスウェーデンより日本の方が成功していると思います。少なくとも、日本の現状との比較ぐらいはして、番組を作っていただきたい。
ジョンズ・ホプキンス大学2021/11/6 12:21のデータから | |||||
100万人当たりの人数 | |||||
人口(万人) | 1日感染数 | 1日死者数 | 累計感染数 | 累計死者数 | |
アイスランド | 36 | 198 | 0.10 | 39,597 | 94 |
デンマーク | 582 | 216 | 0.35 | 68,590 | 469 |
ノルウェー | 537 | 138 | 0.33 | 39,999 | 172 |
スウェーデン | 1,032 | 66 | 0.51 | 114,059 | 1,459 |
フィンランド | 552 | 106 | 0.60 | 29,434 | 215 |
北欧 | 2,739 | 122 | 0.45 | 71,844 | 728 |
日本 | 12,596 | 3 | 0.12 | 13,681 | 145 |
表を修正しました。累計感染数と累計死者数が10万人当たりの数値でしたので、お詫びして100万人当たりに訂正いたします。また、5か国を総計して「北欧」という欄を設けました。日本の人口は北欧全体の約4.6倍でした。
]]>
]]>
今回のプログラムの中から、場面緘黙、自立活動、肢体不自由など個人的関心から検索しました。いくつ見られるか、Web開催だと余り見てもらえない感じがしますが、どうでしょう。1,800人ほどの参加ということですが、議論が盛り上がることを願っています。
実践・調査報告等03(発達障害?)9月19日(日)10:30〜11:00 ライブ会場8
◎O-0312 発達障害児の「特性に応じた指導」に関する疑問−診断のための症状は指導の手がかりになるかー
久田 信行(群馬医療福祉大学)
<場面緘黙>
自主シンポジウム56 オンデマンド配信
わが国における場面緘黙研究の現在と今後の方向を考える?
企 画 者:奥村真衣子(信州大学学術研究院/日本場面緘黙研究会)
高木 潤野(長野大学社会福祉学部/日本場面緘黙研究会)
司 会 者:梶 正義(関西国際大学教育学部/日本場面緘黙研究会)
話題提供者:角田 圭子(かんもくネット/日本場面緘黙研究会)
金原 洋治(かねはら小児科/日本場面緘黙研究会)
奥村真衣子(信州大学学術研究院/日本場面緘黙研究会)
指定討論者:園山 繁樹(島根県立大学人間文化学部/日本場面緘黙研究会)
O-SB08 場面緘黙当事者・経験者の症状・治療・職業等の現状
−271名を対象としたウェブ調査よりー
田中佑里恵(京都大学大学院人間・環境学研究科)
O-SC04 学校場面で場面緘黙者に生じる心理的・社会的困難感
−発話の前後に着目して−
山中 智央(鳥取大学大学院医学系研究科)
石田 弓(広島大学大学院人間社会科学研究科)
井上 雅彦(鳥取大学大学院医学系研究科)
O-1301 知的障害特別支援学校における場面緘黙の生徒を対象とした自立活動の指導
生徒の願いに沿った設計及び段階的な指導の効果の検討
小林敬和(岡山大学教育学部附属特別支援学校)
仲矢明孝(岡山大学)
O-1603
場面緘黙の児童への担任による発話支援
吉本 悠汰(春日井市立松山小学校)
菅野 晃子(医療法人永朋会 名駅さこうメンタルクリニック)
O-1605
場面緘黙のある高校生に対する段階的な介入の効果
遠隔での面談、学校の環境調整、エクスポージャー法の実施を通して
鈴木 徹(秋田大学)
藤井 慶博(秋田大学)
武田 篤(秋田大学)
O-1606
自閉スペクトラム症を併存する場面緘黙児に対する支援
ソーシャルスキル形成とエクスポージャーによる活動・対人交流・登校促進への効果
奥村真衣子(信州大学)
<自立活動>
自主シンポジウム22 9月20日(月) 10:00〜10:45 ライブ会場2
自立活動教諭の専門性(3)
―自立活動における指導者の専門性とは―
企 画 者:今野 邦彦(藤女子大学)
古川 章子(北海道大学大学院教育学院)
司 会 者:今野 邦彦(藤女子大学)
話題提供者:佐々木高一(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
古川 章子(北海道手稲養護学校)
指定討論者:長沼 俊夫(日本体育大学体育学部)
自主シンポジウム26 9月20日(月) 11:15〜12:00 ライブ会場1
自立活動の本質に迫る個別の指導計画の在り方?
今後の特別支援教育における個別の指導計画の意義
企 画 者:池田 彩乃(山形大学・前:筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
安藤 隆男(筑波大学)
司 会 者:内海友加利(兵庫教育大学)
話題提供者:山根 紘子(茨城県立石岡特別支援学校・前:茨城県立つくば特別支援学校)
林 留美子(茨城県立石岡特別支援学校・前:茨城県立つくば特別支援学校)
八柳 千穂(茨城県立水戸特別支援学校)
阿久津百子(茨城県立水戸特別支援学校)
原 千咲季(茨城県立石岡特別支援学校)
指定討論者:分藤 賢之(文部科学省)
自主シンポジウム31 9月20日(月) 15:45〜16:30 ライブ会場1
自立活動の本質に迫る個別の指導計画の在り方?
小中学校への展開を踏まえた手続きの提案
企 画 者:内海友加利(兵庫教育大学)
安藤 隆男(筑波大学)
司 会 者:池田 彩乃(山形大学)
話題提供者:有井 香織(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
植田佐知子(静岡市立長田東小学校・前静岡県立吉田特別支援学校)
大川木綿子(千葉県立野田特別支援学校)
指定討論者:三嶋 和也(千葉県立船橋夏見特別支援学校)
藤井 和子(上越教育大学)
◎ 自主シンポジウム38 9月20日(月) 17:00〜17:45 ライブ会場3
「身体」から問い直す知的障害特別支援教育における 自立活動の指導のあり方(2)
―指導内容と選定プロセスにおける「身体」の関連を検討する―
企 画 者:岩井 俊夫(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
山田 康朝(千葉県立四街道特別支援学校)
司 会 者:山田 康朝(千葉県立四街道特別支援学校)
話題提供者:丸山 真幸(筑波大学附属久里浜特別支援学校)
岡田 奈美(千葉県立桜が丘特別支援学校)
本多 克敏(大阪教育大学附属特別支援学校)
指定討論者:久田 信行(群馬医療福祉大学)
広田 徳子(埼玉県中学校:保護者)
自主シンポジウム40 9月20日(月) 17:00〜17:45 ライブ会場5
小学校における自立活動の個別の指導計画の意義
企 画 者:藤井 和子(上越教育大学)
話題提供者:引場 陽子(妙高市立新井中央小学校)
杉田 和宏(妙高市立新井中央小学校)
小嶌 恵美(妙高市立新井中央小学校)
指定討論者:北川 貴章(国立特別支援教育総合研究所)
自主シンポジウム62 オンデマンド配信
学習指導要領の理念を踏まえた自立活動の指導の現状と課題
企 画 者:吉川 知夫(国立特別支援教育総合研究所)
司 会 者:金子 健(国立特別支援教育総合研究所)
話題提供者:北川 貴章(国立特別支援教育総合研究所)
岩附 敦史(静岡県立富士特別支援学校)
長尾あゆみ(高知県立高知若草特別支援学校)
指定討論者:菅野 和彦(文部科学省)
自主シンポジウム67 オンデマンド配信
地域の特別支援教育を担う教師を対象とした自立活動の研修の展開と担い手の育成
企 画 者:宮崎 亜紀(熊本県立菊池支援学校)
司 会 者:宮尾 尚樹(長崎県教育庁)
話題提供者:佐仲 健吾(長崎県立諫早東高等学校)
松岡 恭平(福岡市立今津特別支援学校)
大櫃 玲子(福岡市立西都小学校)
指定討論者:菅野 和彦(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課)
O-0206 自らが経験したことを伝える力を育てる自立活動の指導
角原 佳介(岡山大学教育学部附属特別支援学校)
仲矢 明孝(岡山大学大学院教育学研究科)
O-0802 小学校特別支援学級における自立活動の指導に対する教員間の共通理解の工夫・困難さの内容分析
鉄井史人(愛知教育大学教職大学院)
相羽大輔(愛知教育大学特別支援教育講座)
O-1301 知的障害特別支援学校における場面緘黙の生徒を対象とした自立活動の指導
生徒の願いに沿った設計及び段階的な指導の効果の検討
小林敬和(岡山大学教育学部附属特別支援学校)
仲矢明孝(岡山大学)
O-1304 知的障害特別支援学校における自立活動の充実に向けて(1)
〜教員への質問紙調査を通して〜
竹中 正彦(兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校)
O-1505 知的障害特別支援学校における自立活動の指導に関する校内システムの構築を目指した取組
船津 幸弘(北九州市立門司総合特別支援学校)
山方 朋子(北九州市立門司総合特別支援学校)
遠藤しのぶ(北九州市立門司総合特別支援学校)
鷲谷 亮太(北九州市立門司総合特別支援学校)
O-1509 知的障害特別支援学校における白立活動の個別の指導計画作成プロセスの充実に向けた研究(2)
「課題整理・目標設定シート」を活用した「自立活動の時間における指導(グループ指導)」の学習内容の設定
清水謙二(大阪府立佐野支援学校)
O-1903 特別支援学校における自立活動の専門性向上に資する校内研修に関する研究I
植田佐知子(静岡市立長田東小学校)
武部 綾子(東京都立水元小合学園)
長谷川 哲(新潟県立東新潟特別支援学校)
任 龍在(千葉大学教育学部)
奥田 裕幸(北海道教育庁十勝教育局)
小倉 靖範(愛知教育大学特別支援教育講座)
永冨 茉未(社会福祉法人慶生会)
渡辺 政治(前さいたま市立さくら草特別支援学校)
北川 貴章(国立特別支援教育総合研究所)
安藤 隆男(筑波大学)
<肢体不自由>
自主シンポジウム09 9月19日(日) 15:45〜16:30 ライブ会場3
知的障害を伴う肢体不自由児に対する各教科の指導?
企 画 者:下山 直人(筑波大学)
司 会 者:小山 信博(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
話題提供者:野崎 美咲(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
成田美恵子(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
指定討論者:川間健之介(筑波大学)
自主シンポジウム10 9月19日(日) 15:45〜16:30 ライブ会場4
特別支援教育専攻学生対象の障害理解のための教材開発
その10:COVID-19下における病弱・肢体不自由教育における教材作製と活用
企 画 者:村上 由則(東北福祉大学)
話題提供者:八島 猛(上越教育大学)
大江 啓賢(東洋大学)
菊池 紀彦(三重大学)
指定討論者:寺本 淳志(宮城教育大学)
自主シンポジウム15 9月19日(日) 17:45〜18:30 ライブ会場5
深い学びの実現に向けた遠隔合同授業の取組?
肢体不自由特別支援学校の実践
企 画 者:田丸 秋穂(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
司 会 者:村主 光子(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
話題提供者:岡部 盛篤(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
田村 裕子(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
指定討論者:西村 健一(島根県立大学)
長田 友紀(筑波大学)
自主シンポジウム55 オンデマンド配信
肢体不自由教育における「主体的な学び」を考える(3)
−特別支援学校(肢体不自由)におけるICT活用の現状と展望−
企 画 者:船橋 篤彦(広島大学学術院)
話題提供者:藤本 圭司(広島県立西条特別支援学校)
古山 貴仁(ロッテルダム日本人学校)
指定討論者:苅田 知則(愛媛大学)
O-R107戦後の小学校内肢体不自由特殊学級の設置と展開I
盛岡市立河北小学校肢体不自由特殊学級に着目して
柴垣 登(岩手大学教育学部)
O-0411 肢体不自由教育と知的障害教育の連携による書字指導の工夫
−コロナ禍における連携指導の実践事例−
河野文子(筑波大学 附属桐が丘特別支援学校)
敦阿部子(東京都立羽村特別支援学校)
吉田 崇(東京都立志村学園)
諏訪 肇(東京都立志村学園)
O-0805 特別支援学校における就学支援に関する調査研究
知的障害特別支援学校と肢体不自由特別支援学校の学びの接続に注目して
堀江俊丞(元千葉大学教育学研究科)
真鍋 健(千葉大学教育学部)
実践・調査報告等10(肢体不自由・ダイバーシティ)9月20日(月)12:00〜12:30 ライブ会場9
O-1002 肢体不自由児の歩行器活用のニーズと屋外移動・スポーツ活動での活用を目的に開発した歩行器の検証研究
松浦 孝明(国士舘大学文学部)
O-1003 特別支援学校における脳性まひ者の主体的な学びを促すCO-OPを基盤とした授業づく
尾崎 充希(則鮭斟揖岐肘校/則燧燧隨舒学給研熊)
塩津 裕康(中部大学生命健康科学部)
田中 悟郎(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科)
岩永竜一郎(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科)
O-1004 「主体的・対話的で深い学び」を目指した自立活動の指導
〜白立活動の時問における指導での遠隔合同授業を活用して〜
高橋佳菜子(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
佐々木高一(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
O-1005 肢体不自由特別支援学校(中学部)の自立活動においてMWSを活用した事例研究について
コミュニケーションの改善に向けた取り組み
愛甲 悠二(埼玉県立越谷特別支援学校)
<ICF>
自主シンポジウム71 オンデマンド配信
インクルーシブ教育とICF
企 画 者:?永亜希雄(横浜国立大学)
司 会 者:徳永亜希雄(?浜国立大学)
話題提供者:齊藤 博之(山形県立ゆきわり養護学校)
逵 直美(東京都立光明学園)
西村 修一(前・栃木県立岡本特別支援学校)
指定討論者:山元 薫(静岡大学)
田中 浩二(東京成徳短期大学)
<エイジェンシー>
自主シンポジウム45 オンデマンド配信
エージェンシーを発揮する生徒を育む特別支援学校のこれからの学びを考える
企 画 者:松見 和樹(千葉県教育委員会)
司 会 者:松見 和樹(千葉県教育委員会)
話題提供者:古江 陽子(千葉県立特別支援学校流山高等学園)
指定討論者:福本 徹(国立教育政策研究所)
青木 隆一(千葉県教育委員会)
個人の発表とSymposiumの指定討論者でONLINEで出ます。
良かったらご参加下さい。
ところで、今回は発表のビデオに字幕が必須になりました。学会事務局で字幕を付けてくれる事になっていましたが、つけてくれた字幕を自分で修正できない事を知り、依頼するのを止めて自分で付けました。字幕は、映像上かなりの影響があり、下手をすると字幕が邪魔で、スライドを見てもらえないものが出てきそうです。今回の試みについて、きちんと評価する必要がありそうです。
実践・調査報告等03(発達障害?)9月19日(日)10:30〜11:00 ライブ会場8
O-0312 発達障害児の「特性に応じた指導」に関する疑問−診断のための症状は指導の手がかりになるかー
久田 信行(群馬医療福祉大学)
「特性に応じた指導」というキャッチフレーズに対して批判を行ってみました。
自主シンポジウム38 9月20日(月) 17:00〜17:45 ライブ会場3
「身体」から問い直す知的障害特別支援教育における 自立活動の指導のあり方(2)
―指導内容と選定プロセスにおける「身体」の関連を検討する―
企 画 者:岩井 俊夫(筑波大学附属桐が丘特別支援学校)
山田 康朝(千葉県立四街道特別支援学校)
司 会 者:山田 康朝(千葉県立四街道特別支援学校)
話題提供者:丸山 真幸(筑波大学附属久里浜特別支援学校)
岡田 奈美(千葉県立桜が丘特別支援学校)
本多 克敏(大阪教育大学附属特別支援学校)
指定討論者:久田 信行(群馬医療福祉大学)
広田 徳子(埼玉県中学校:保護者)
自立活動を身体の視座から問い直すシンポです。話題提供が良いので、是非ビデオをご覧下さい。
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付記
要配慮個人情報という以下のものもあります。https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/bio/kojin_iden/life_science/pdf/001_03_03.pdf
(1)人種
(2)信条
(3)社会的身分
(4)病歴
(5)犯罪の経歴
(6)犯罪により害を被った事実
(7)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること
(8)本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者((9)において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査((9)において「健康診断等」という。)の結果疾病の予防や早期発見を目的として行われた健康診査、健康診断、特定健康診査健康測定、ストレスチェック、遺伝子検査(診療の過程で行われたものを除く。)等、受診者本人の健康状態が判明する検査の結果が該当する。
(9)健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと
(10)本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く。)
(11)本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われ たこと
これの但し書きをちゃんと読むことが大事で、
「なお、研究で用いる試料・情報に(1)から(11)までの記述等が含まれることのみをもって「要配慮個人情報」に該当するものではなく、当該試料・情報が特定の個人を識別することができないものである場合は、当該試料・情報は「要配慮個人情報」には該当しないことに留意すること。」と書いてあります。
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{アレルギーの詳説}
【資料入手】新型コロナワクチンはアレルギーや持病ありでも大丈夫? アナフィラキシーは? ワクチン全成分も完全公開!!
https://www.youtube.com/watch?v=_e2RwqDR8Qg
{ワクチン反対の運動への警鐘}
ドイツ「啓蒙のための医師団」がワクチンに反対 その主張を検証
https://www.youtube.com/watch?v=QatxbQRAKDY
{少し長いのですが、分かりやすく解説}
日本人のあなたがこれから打つワクチンの副作用(新型コロナウイルス)
https://www.youtube.com/watch?v=mXmkDJvWs34
ワクチンが危険!報道をはじめるマスコミの罪
https://www.youtube.com/watch?v=nznHpXthgGY
この発言に関連して、子宮頸がんワクチンをマスコミが止めたことで、年間2〜3千人の方が亡くなっていること。そして、ずっと以前、インフルエンザワクチンの学校での接種について危険を大きくかき立てて、集団予防接種の体制を崩し、日本でのワクチン製造ラインを乏しいものにしたのもマスコミの功罪ということを思い出しました。
そろそろ、日本におけるワクチンの制度を見直して、体制を作り直す潮時なのではないでしょうか?なにせ、パンデミックは鳥インフルなど大物が控えているので、継続的な社会の仕組み作りに寄与することを本気でしないとマスコミの存在意義はないと思います。本当は、真のジャーナリストなら社会の木鐸として、良い方向を示す役割のはずなので・・・。
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https://healthpolicyhealthecon.com/2020/12/06/go-to-travel-and-covid19/ というところに書いてありました。
オッズ比という考え方についてよく理解していないのですが、その記事から要約すると
GoToトラベル参加者 | 非参加者 | ||||
人 | % | 人 | % | 調整オッズ比 | |
高熱 | 158 | 4.8 | 821 | 3.7 | 1.90 |
喉の痛み | 658 | 20.0 | 2,508 | 11.3 | 2.13 |
咳 | 631 | 19.2 | 2,486 | 11.2 | 1.97 |
頭痛 | 967 | 29.4 | 5,659 | 25.5 | 1.26 |
嗅覚と味覚障害 | 86 | 2.6 | 377 | 1.7 | 2.01 |
回答者合計 |
3,289 | 100.0 | 22,193 | 100.0 | |
人数は比率からの推定 |
となり、いずれも統計的には有意差があるとのことでした。
時間的にGoToトラベルに行った後に症状がでたとは限らない、症状のあとで旅行に行った場合も含まれており、因果関係をすっきりと推定するのは問題がありそうですが、ある種の関連があるという珍しい研究なので、注目する必要はありそうです。元の記事には年齢や既往症との関連も書かれており、興味のある方はご覧下さい。
]]>JUGEMテーマ:学問・学校
10月25日(日) 9時〜12時 に自立活動とコロナ後をテーマとした公開研究会を開催いたします。
元々、地域ブロックの研究会ですが、新型コロナウイルスの影響でネット上の開催となりました。ネットで開催するなら、心理リハビリテイション(動作法)に限らず、今学校で必要な話題について、どなたでも参加していただける研究会にしようということでテーマを設定いたしました。
有料なのですが、収益がでたら、2022埼玉で開催される心理リハビリテイションの全国大会の準備に充てさせていただきます。
詳細は
https://mon.psychoreha.org/tsk/KKS-Dohsa2020-10-25.pdf
でご覧頂けます。
案内の一部
ネットで学ぶ自立活動とコロナ後
大学付属特別支援学校で長年、学校全体の取り組みとして自立活動の実践と研究を推進されてきた東西の副校長先生の対談。学校組織として自立活動に取り組む上で、大事にされてきたこと、悩ましいことなど対談していただきます。また、知的特別支援学校と肢体特別支援学校の特徴なども現れてくると思います。
お二人とも動作法の実践を重ねてこられた縁で対談が実現しましたが、動作法に限らず、学校で自立活動を実践することという多くの学校が抱えている問題がメインテーマになります。
後半は、「教育現場におけるコロナの前と後」というテーマで、長年大学等で実践的研究を推進し、学校の現状にも明るい先生方から、学校はコロナにどう対応してきたか、コロナ後の活動をどうするか、お考えを披瀝して頂きます。コロナに直面して混乱している現状に方向性を示して頂けるものと期待しております。 ・・・・・・
宜しかったら10/23 21:00までにお申し込み下さい。
https://gunmapsychoreha2020.peatix.com/
お問い合わせは jimu2020gunma@psychoreha.org へメールして下さい。
国の有効とする最終報告を受けて、テレビは、十分な濃度だと有効という報道をしました。これは詭弁です。どの化学物質も当然十分な濃度がないと有効でないし、次亜塩素酸水は塩素系漂白剤の1/20程度という薄いもので有効なので、危険性が塩素系漂白剤とは別物、つまり安全性が高いし、20秒という短い時間で効果があるのです。
それを「拭き掃除に使用する場合、あらかじめ汚れを落とした上で、0.008パーセント以上の濃度の次亜塩素酸水で表面を十分にぬらし、20秒以上おいてから、きれいな布などで拭き取ることを呼びかけています。」と書くと、濃度の高い物だけ有効で、20秒以上かけないとダメという書き方です。(しかも、NITEは35ppm以上と発表しているのに、報道では、80ppm相当以上と誤って伝えているのはどうしてでしょう。通常は50ppm前後とされています。) アルコールは、だいたい70%前後のもので、約1分で失活(消毒できる)とされていますので、次亜塩素酸水はそれより大幅に薄いもので、短時間で失活している訳です。ご存知のようにアルコールも十分にぬらさないと効きません。ネガティブキャンペーンをしていたので、条件付きの様に書いていて姑息な態度だと思います。アルコールについては条件を書かないのに、次亜塩素酸水だけ条件付きをいう報道は変ですね。
しかも、日テレ24で詳しく検索してやっと出てくる状態で、隠しているような印象でした。少なくとも目立つような位置づけではありませんでした。(なお、日テレを例にしましたが、他の報道機関は検索に出てこないので、知らんぷりでしょうか?)
https://www.news24.jp/articles/2020/06/26/07667965.html (これはすぐに消されると思います)
<このリンクの要約を以下に書いておきます。>
アルコール消毒液が不足する中、代替品としての利用が広がっている次亜塩素酸水について、一定の条件で、有効性を認めました。
NITE(=製品評価技術基盤機構)は26日、「一定濃度のものを、十分な量使用すれば消毒に有効だ」との最終報告を発表しました。
拭き掃除に使用する場合、あらかじめ汚れを落とした上で、0.008パーセント以上の濃度の次亜塩素酸水で表面を十分にぬらし、20秒以上おいてから、きれいな布などで拭き取ることを呼びかけています。
一方、人がいる空間への消毒目的の噴霧については、今回の評価の対象ではなく、有効性を確認していないとしました。
次亜塩素酸水をめぐってはNITEが先月、「現時点で新型コロナウイルスへの有効性は確認されていない」との中間報告を発表し、メーカーなどの団体が反発していました。(以上)
NITEの中間発表を受けて報道機関がネガティブキャンペーンをしたのに対して、業界団体などが反論の記者会見を開いたというのが事実です。一種のフェイクニュースと言っても過言ではないでしょう。市町村などが自前で調達できる次亜塩素酸水は、十分に管理して使用すれば効果的で、かつ安価です。学校などで使用するのに向いている訳です。ただし、紫外線に弱いなど、管理の仕方は十分に学ぶ必要があります。
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リンク集を作りました。
https://mon.psychoreha.org/tsk/kisoCOVID19.html
色々調べていて、ソーシャルディスタンシングの発想は、直接身体が触れあわなければ感染しないという仮説だったと思います。しかし、その発想があまり良い成果をあげていないのは欧米の感染爆発である程度言えると思います。自粛で家に籠もって社会的接触を断つのは一応の成果をあげていますが、続けることは難しいです。
自粛云々と 音頭を取られて、部分的に行動を規制するだけでなく、どのような問題があるか、知識を高めて、状況に応じて判断出来るようになることが必要になってきたと思います。
そんな視点から、いくつかの情報へのリンク集を作りました。
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目次 候補のもの
基礎的な情報(こちらも読んでください)
紹介記事 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000243.000039923.html
販売元 https://finepiece.stores.jp/items/5e7af4c09df16377da082a08
https://finepiece.stores.jp/items/5e7b59fce20b040af0ce6926 18L
慶應義塾大学理工学部の微粒子研究、アミノ酸研究の成果とのこと。試験機関では強い抗ウイルス作用が認められ、かつ、毒性がなく安全性が高い。効果は持続するそうだが、どの位の期間持続するかは不明。
バリアセラ-WS
日本で特許が申請されている「チアゾリルスルファミド化合物」が主成分 4L 4400円 安全性試験 除菌効果試験済み
https://www.kinki-narusa.co.jp/products/images/bariasera.pdf
https://www.kinki-narusa.co.jp/products/#P03
https://www.mydokini.co.jp/product/bcws/
ササミック 光触媒瞬間消臭除菌液スーパールミチタン溶液。効果が持続する。
https://item.rakuten.co.jp/s-oasis/00022791/
https://shopping.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B5%E3%82%B5%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF
酸化チタン光触媒がウイルス表面のたんぱく質・酵素を分解10L 17600円 500ml 2本タイプ 4400円
“チタセラン”除菌消臭剤は、悪臭分子を分解する触媒に酸化チタンを採用。光触媒の技術を活用。
https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_11128313/
強力な酸化分解性能により、悪臭の元を無害な二酸化炭素と水に変化させます。
悪臭の元を分解することにより、消臭性能はもちろんのこと、長期間にわたり抗菌、抗ウイルス、防カビ、汚染防止、院内感染防止など、様々な効果を発揮。
4L 8220円 400ml 2852円 株式会社洗車の王国
https://item.rakuten.co.jp/plusworks/096/?s-id=sd_browsehist_search
「アピザス」という日本製の除菌・消臭成分で出来ている。原料メーカーは
ニッショー科学 水戸市 http://nissho-ch.jp/m2.html
1週間くらい効果が持続する。(ドアノブなどは度々除菌する必要があるが、専用の机などは効果が続くと推定される。) リンク先は10倍希釈500ccで5500円。
同じアピザスを希釈したもので200cc2000円のものや、aPIZAS SUPER PROTECT 500cc 2400円(https://s-market.jp/SHOP/smp01.html)同2640円 500ml もあり。
全日空(ANA)が機内で使っている除菌・消臭液。二酸化塩素を使った除菌液。安全性が高い。衣服などを傷めない。
https://www.anatc.com/wp-content/uploads/2019/03/News-Release-18-29.pdf
エースネット社 http://www.acenet-inc.jp/
MA-T https://www.a2care-anatc.com/
個人的には、バクロンを使用中で好調。全体によさそうなものをピックアップしているが、アピザスMガード、A2Careに注目している。
エチルアルコール、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)の効果は認められるという前提で、次のものを調べて一定の効果を認めた。
新型コロナウイルスに有効である可能性がある消毒方法として、以下を選定しました。
・「界面活性剤(台所用洗剤等)」
・「次亜塩素酸水(電気分解法で生成したもの)」
・「第4級アンモニウム塩」
5月28日の中間報告 https://www.nite.go.jp/information/osirase20200529.html
1.有効と判断された界面活性剤は次の7種となりました。(普通の石鹸は入らず)
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(0.1%以上)
・アルキルグリコシド(0.1%以上)
・アルキルアミンオキシド(0.05%以上)
・塩化ベンザルコニウム(0.05%以上)
・塩化ベンゼトニウム(0.05%以上)【5月28日追加】
・塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)【5月28日追加】
・ポリオキシエチレンアルキルエーテル(0.2%以上)
2.なお、「次亜塩素酸水」については、今回の委員会では判定に至らず、引き続き検証試験を実施することとされました。(5月15日はOKだったが・・・)
※「次亜塩素酸水」等に関する販売実績について という注意喚起の文書が出された。これは不安定であることと、次亜塩素酸水とうたっていても効果が不明の製品が多いということが背景と推察される。 https://www.nite.go.jp/data/000109500.pdf
にNITEの情報を加味して表現を簡略化すると
・通常、70%のエタノールが有効。メタノール(メチルアルコール)は毒なので使用禁止。
・次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤の成分)。身近なものを消毒するためには、水で0.05%に薄めて拭いた後水拭き。噴霧は絶対に行わない。【効果的だが濃度など取扱注意;後述】
・次亜塩素酸水は、電解水と合成水の両者について、新型コロナウイルス対策として消毒に活用することが可能かどうか継続審査となった。【化学的に不安定ゆえ電解後速やかに使用】
・塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウムなどの第4級アンモニウム塩は医薬品や医薬部外品の消毒剤の有効成分。新型コロナウイルス対策として消毒に使用できる。(5月29日の発表で7種類となった:上記)
・二酸化塩素は、新型コロナウイルス対策として消毒に活用することの有効性については、現時点では未確認。
したがって、70%程度のエチルアルコールが多く用いられているのは正しい選択だと言える。
界面活性剤は簡単に言うと石鹸のこと(消毒用ハンドソープなどの殺菌剤の有無はウイルスには関係ない)だが、上記の7種類については効果が認められ住宅家具用洗剤と台所用洗剤の製品リストはwebで公開中(更新があるので、随時チェックのこと)。https://www.nite.go.jp/data/000109483.pdf ハンドソープなどはないので、上記の成分を個々に確認する必要がある。
次亜塩素酸ナトリウム(ハイターなど塩素系漂白剤)名前は次亜塩素酸水に近似しているが全く別のもので、明確に区別しなければならない。以下、説明では混同を避けるために塩素系漂白剤と書く。あまり勧めない。
次亜塩素酸水は、今回効果確認が継続審査となった。化学的に不安定で、作ってすぐは良いが、置いておくだけで効果が無くなるなど、管理が難しい。新しい液を紫外線に当てない、容器に空間を残さないなどよく管理して用いる。学校ではpHと次亜塩素酸の試験紙を購入して、チェックしながら用いる方が安全。手指の消毒にも使用可という説も。次亜塩素酸ナトリウムは全く別の物なので誤用に注意。
第4級アンモニウム塩の消毒液もあるが、学校用は不明。
これらの内、多用される三つの長所と短所をまとめると
主成分 |
長所 |
短所 |
アルコール |
安全性が高い |
効果が持続しない |
界面活性剤(石鹸) |
安全性が高い |
即効性は低い |
(電解)次亜塩素酸水 |
安全性が高い 即効性がある |
効果が持続しない 化学的に不安定 |
塩素系漂白剤は問題があるので、この表には加えなかった。
先生が子どもたちと接する状況を想像して、?接する前に自らの除菌に役立つ、?接した後、他の子どもに感染させないため、先生自身を再度除菌するのに使えること、?防護服までの厳重な防護にはならないが、ある程度感染を防護するのに役立つものの一つとして除菌液を調べた。条件は
・普通の意味で毒性がない安全なもの
・鳥インフルエンザウイルスやSARS ウイルスなど、ウイルスに対して不活化する効果が試験機関で確認されていること
・普通の衣類に対して害のないもの(一部注意が必要)
・マスクにつかえそうなもの
活性が保持されているなら、次亜塩素酸水が勧められる。理想的には、隔膜式の電解水生成機が学校にあり、作りたてが供給されることが望ましい。ただし、市販の隔膜のない塩水を電気分解するだけの器具は、塩素系漂白剤の成分が多いという実験結果もあり、要注意である。また、次亜塩素酸水と銘打っていても塩素系漂白剤の成分が多いものがありそうなので、pH測定は必須。
これらの問題点については、次のYouTubeが参考になる(時間があったら見る)
https://www.youtube.com/watch?v=6-kA0rMO110
そこで、上記の条件を満たす可能性がある除菌液をネットで探った。最初にあげた製品は、カタログの一種だと思って比較検討されたい。またNITEなどで新型コロナウイルスに対する効果は検証されていない点にも注意されたい。
文責 久田信行 ただし、医学の専門家ではないので、ご参考までに。
2020/05/31 改訂
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【拡散希望】緊急開催です。本番まで8日しかありません。お力お貸しください。いろいろな方に頼まれて、シンポに複数登壇しますが、今回は諸般の理由(緊急等)のため私の会で主催の形です。すごいお二人とご一緒でき、光栄です。
withコロナに向けた緊急Web シンポジウム?
〜青少年と専門家が一緒に考える子どものストレス、ネット依存〜
日時:5月30日(土) 14:00-16:30
開催趣旨:コロナ禍の今、子どものネット長時間利用やストレスが気になります。今回、医学部教授(ネット・ゲーム依存専門外来)、元日本ストレスマネジメント学会会長、元中学教師(教職担当)の3人が集結しました。第1部は各々の専門分野の知見を踏まえて現状認識を交流し、第2部では青少年を交えて今後の方向性について考えます。
登壇専門家
神戸大学 曽良一郎(ネット・ゲーム依存研究)
兵庫県立大 冨永良喜(ストレス・トラウマ研究)
兵庫県立大 竹内和雄(子どもとネット問題研究)
登壇青少年
岡山県立倉敷天城高校 山本みのりさん(高1)
男子生徒(調整中)
ソーシャルメディア研究会学生(調整中)
第1部 専門家の視点から
14:00 趣旨説明
14:05 理論編15分☓3
14:50 鼎談
15:10 休憩
第2部 青少年を交えて
15:20 公開討論会
16:00 質疑(Zoomチャット受付)
16:20 まとめ
参加方法
Zoom(チャット可 先着500人)https://us02web.zoom.us/w/83795431186
YouTubeライブ(無制限)https://youtu.be/mreTaiTUEsg
]]>
著作権は制作した皆のものです(代表者、久田)が、皆さんは自由にご覧下さい。なお、曲は著作権が他にありますので、他の媒体にコピーして使うのはおやめ下さい。(将来的には曲を著作権フリーにすることも検討中ですが、今はそのまま公開しました。)
ホノルル体操(YouTube) (2020/5/18 再投稿)
]]>一万人当たりの死亡者数を感染症の専門家のブログ「徒然日記」4月?2から作表してみました。次のリンクをご覧下さい。
]]>
著作権が緩和されたので、教材に拝借できそうですが、使う前にお願いのメールを送った方が良いと思います。
とても良い教材で、教師にとって職場内の研修に、まず活用できる資料だと思います。
三密・・・ということの理由が分かります。また消毒のポイントも分かります。
「新型コロナウイルス感染を乗り越えるための説明書」正・続・地方版
すごく分かりやすいし、説得力のある資料です。
諏訪中央病院総合診療科の玉井道裕先生が作成し、同病院が公表しています。
http://www.suwachuo.jp/info/2020/04/post-117.php
(3つの版があります)全部良いのですが、
https://www.suwachuo.com/pdf/chihou1.pdf?_ga=2.67548049.1036485189.1586697107-250420062.1586697107 (地方版)特に秀逸
]]>
JUGEMテーマ:学問・学校
4月6日 23:50 ·
【医療者も「人」という事】
連日の報道でCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)に対して落ち着かない日々を過ごしていらっしゃる方も居られる事と思います。緊急事態宣言が1都6府県で出される見込みとなり、対象地域の医療関係者の皆様、そして対象地域含め生活を営まれている皆様においては不安や困惑の中、見えない敵と向き合っていらっしゃることと思います。皆様方の不安や困難を、都市部感染爆発している地域の当事者ではないながらも理解しながら、地方の一医療機関の勤務医師としての現状も発信できたらと思っています。断りなくシェア頂いて構いません。
私は群馬県沼田市を中心とした中山間地域で診療をする一総合病院勤務医師です。今まで家族への影響があるため公表してきていませんでしたが、DMAT(災害派遣医療チーム)としてダイヤモンドプリンセス号のCOVID-19対応にも関わってきました。妻からは子ども達の学校における風評被害(ex. Sさんのお父さんは医者らしいし、コロナウイルスに関係しているらしいから、感染者が出たらSさん家が原因だよね)を心配され、この場も含めての公表を控えてほしいと言われてきていました。自主隔離期間(14日間)を終えた今、経過で国内の状況は変化し、現在は自病院及び自医療圏におけるCOVID-19に対する医療体制について検討及び実診療で対応する状況となっています。そんな現在、今までの自分の活動状況を公表した上で、非医療従事者の皆様にも伝えたいと思うことがあります。
以下は医療従事者として、非医療者である皆様方へのお願いです。もちろん皆様が大変不安な状況にいらっしゃることは理解した上での発信です。
医療崩壊の危機が叫ばれる中、その状況に向き合う医療者も不安定な状況で、それぞれのプロフェッショナリズムに支えられながらCOVID-19と向き合い、それぞれの立場で自身のできることを模索し対応している事を、まずは御理解頂ければと思っています。
この私も、家族への感染伝播のリスクに対する妻の心配を考慮し、非流行地域でありながらも、2月上旬から中旬のダイヤモンドプリンセス号乗船後2ヶ月間は自宅には帰らず、自己隔離を続けています。その上で、地域医療の崩壊を防ぐべき、今必要なCOVID-19に対する診療を行っています。地域の医療体制は日に日に厳しさを増すとともに、COVID-19では無いにしても、「発熱」があるだけで診療に気を使う状況になっています。本日も隣接医療圏からの「発熱」を主訴にした患者の救急搬送要請や転院依頼が続いています。
都市部では現在感染爆発の危機に直面し、緊急事態宣言がされるかに注目が集まっている事と思います。中山間地域である沼田医療圏でも、来たるCOVID-19による感染爆発に向け準備をしています。
そんな中、先日、当院における体制整備のため若手医師と懇談を行いました。そこで得た若手医師の率直な言葉を記載します。
『僕は医師としては、今の状況で最前線で病気と戦うべきと思っています。でも、先生、ご存知と思いますが、僕にも家族が居るんです。子どもも、もう直ぐ1歳になります。妻から「終わりの見えない戦いは辛い」と言われました。』
それでも彼は、妻との交渉で、今後3ヶ月を限度にCOVID-19対応を中心に行う事の了承を得てくれました。感染者が増え、発熱診療を彼が始めた場合は、彼の妻と1歳になる子どもは実家に帰り、彼は一人暮らしをする覚悟でいました。
当院では感染管理の目的で、発熱や呼吸器症状を認める患者及びCOVID-19を疑う患者の対応を行う医師は、通常の疾患を管理する病棟主治医にはならず、完全に別のシフトを組む予定でいます。今後の体制整備に向け、信頼する若手である彼と話をした時、彼の苦悩に満ちた表情と、薄らではありますが目に涙を溜め自身の思いを表出する表情を見た時、本当に今の対応が良いのか悩んだ自分がいました。しかし、医療機関が少なく資源も限られる当医療圏を守らなければならないという使命感からは、彼の思いや苦悩を受け止めながらも、発熱対応する医師の配置を検討する自分が居ます。そして、後輩だけには責任を追わせる事はできないので、自分自身も発熱対応していますし、前述の通り病院宿泊を続けています。
また、別の話になりますが、現在も発熱外来対応している看護師の話です。当院がCOVID-19の対応をする中心的病院であることは、公表しなくとも過疎地域である沼田医療圏では自明の事です。当院勤務の外来看護師の子どもが通学する小中学校では、まことしやかに「〇〇さん家はT病院勤務で、新型コロナウイウイルス感染症の人を診察しているらしいよ。〇〇さん家の子どもも感染の危険性はあるから気をつけて。」という話が仲間内でされているというのです。外来看護師本人はDMAT看護師として今の状況に向き合い、COVID-19に対しても対峙していきたいと思っているとのこと。でも自身の思いと別の次元で、その思いを砕かれる状況があるのです。医療者でありながらも、日々感染リスクに怯えながら、しかしやるべき事はやらなければならず、感染予防しながら発熱外来対応をしていた看護師。他の看護師よりも感染リスクが高いのは、本人が一番理解し、気を使って対応しています。その琴線が、何気ない一言や出来事でプツリと切れてしまったのでしょう。話をしながら涙ぐむ看護師がいました。
医師にしても看護師にしても、それぞれの背景、家族があります。私たちの医療活動は決してボランティアで成り立つものではありません。個人個人の良心とプロフェッショナリズムで成り立っていると思っています。
今、ここで自分たちの必要性を主張するつもりもありません。医療従事者なんだから割り切った対応をしろというご意見もあるかもしれません。そこに関しては受け止めるつもりでもおります。でも、一言言わせて頂いても良いなら、やはり私たち医療者も「人」であるという事を、おこがましいかもしれませんがご理解頂きたいと思っています。
医療従事者それぞれが、自身の生活もありながら仕事をしています。その生活が安定しない限り、誰かのために働くことは正直困難です。家族の安定、安心があって、誰かのために働けると私は思っています。そして、皆様が一般生活を過ごされている中で感じている新型コロナウイルス感染への不安と同じように、医療従事者は自分達の感染リスクが一般の方々よりも相対的に高い事を理解するとともに、自身が感染する事への怖さも抱えながら診療をしています。何とか自身を保ちながら。
COVID-19に対する、非医療者である皆様の不安は分かりますが、不安の裏返しかも知れませんが、今だからこそ、どんな状況においても、どうか医療従事者を責めないで頂ければと思います。医療従事者は皆、一生懸命に今の困難に立ち向かおうとしています。ですから、そんな医療従事者を不安に落とすような発言は控えて頂くよう、お願いできないかなと思っています。
私は立場上も自身の科に所属するスタッフ、部門スタッフを守る責任があります。医療活動は個人のパフォーマンスだけでなく、チームとしてのパフォーマンスで成り立つものと思っています。個人のパフォーマンスはチームのパフォーマンスにつながります。今、医療の現場はギリギリの状態で、それぞれの医療従事者の良心とプロフェッショナリズムで成り立っていると思っています。
皆様も生活においてはCOVID-19拡大により大変な状況があると思います。ですから、皆様に何かしてくださいというお願いではありません。ただ、少しでも医療従事者への精神的及び言動的配慮を頂ければ幸いです。何とかこの状況を乗り越え、未来につなげられればと思っています。
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JUGEMテーマ:学問・学校
文部科学省は令和2年度の研究開発校の指定について発表しました。
その中に、次のテーマがありました。特別支援学校としては唯一のものです。さらに、そのテーマが重要です。
千葉県立特別支援学校流山高等学園
特別支援教育における、変化する社会で生き抜くための資質・能力とエージェンシーを育成する教育課程及び指導方法の研究開発
エージェンシーという言葉は、アメリカ大リーグに野球選手が行くときに契約を代理で行う代理人の意味で知られていると思います。
ご存知の方も多いかと思いますが、教育界では別の意味でのエージェンシーに注目する必要があります。人が積極的に自らを生きていくことを意味するエージェンシーです。特別支援学校で、その側面に注目されていること、とても興味深いです。研究の進展を願っています。
エージェンシーという言葉については、下記の解説が分かりやすいと思います。そこではOECDの動きを中心に説明されていますが、国連の2015-2030年の目標である持続可能開発目標(SDGs)とも連動しています。
教えて!「OECDが打ち出した『エージェンシー』とは?」
http://souken.shingakunet.com/career_g/2019/09/post-b7a2.html
JUGEMテーマ:学問・学校
エイプリルフールも言いにくいような雰囲気ですが、新年度でいろいろ準備が大変なところだと思います。
新型コロナウイルス対策でいろいろな情報が流れています。
いくつか気になる点がありますので、まとめて書かせて頂きます。
この状況で学校の先生方が取り組むことができること(案)
keyword:三密、心のケア、マスクなど
厳しい状況で、手探りの作業をされている先生方が多いのではないかと思い、今できることの案をメモしてみました。何より、学校は各種の専門家がいる社会の中の知的セクターですので、できることは多いと思います。また、感染症の世紀に生き抜かなければならない児童生徒にとって、生きる力になる種々のことを学ぶ機会でもあります。
近い将来に感染拡大の恐れが大である鳥インフルエンザは、今回の新型コロナウイルスより強力で社会インフラの途絶さえ可能性があると言われています。この機会を活かして、よい学習機会を創造して行くことが、今できることなのではないでしょうか。
厳しい感染状況で新年度にもしばらく休校するところもあるかと思います。多忙な毎日でしょうが、感染防止のガイドラインをなぞるだけでなく、新型ウイルスの情報が多い時なので、将来も含めて情報収集と体制づくりに取り組んで頂けたらと思っています。
校長、教頭、教務
文部科学省、県教委、市町村教委の情報を収集し、整理・吟味する
所属の都道府県、市町村だけでなく、他の自治体や機関の情報も収集
保健主事、養護教諭
感染予防に関する医学的情報を積極的に収集し、整理・吟味する
理科
ウィルスに関する生理学的な理解、消毒剤のメリット、デメリットの理解など、今後の感染症対策の基礎になる知識を整理し、教材を作成する。養護教諭等と協力し、校内のウィルス駆除に必要の薬品の吟味等行う。
社会科
次々に出される社会的施策を積極的に収集し、記憶の新しい内に授業に生かせるよう教材を準備する(保護者に必要な情報を提供する?)
数学
感染症の数理モデルに関する論文や書籍を読み、その知識を他の職員へ伝える。
https://www.ism.ac.jp/editsec/toukei/pdf/54-2-461.pdf
国語、美術、音楽
後述の心のケアなどで、不安や恐怖を表現する活動が大事になってくるので、その際に留意すべき点を整理し、先生方へ伝える。
体育
運動不足になりがちなので、家庭における体育活動及び、屋外での体育活動を実施する際の注意事項を整理・吟味し、児童生徒へ伝える。保健の内容を伝える絶好の機会。部活動の際の留意点を整理する。
家庭科
家庭科の内容に看病がある。感染予防や隔離の事を学ぶ良い機会。主に、高齢者と接触することを減らす。SNSなどを用いて交流は増やすなど、現在の状況でできることなど整理しておく。
マスクについて
輸入経路などでマスクが汚染されている可能性は否定できません。マスクを配布する際、箱に番号を記し、日付け、配布先学級名、配布者氏名を記録しておきます。念のために、一箱の途中から1枚サンプリングしてビニール袋に密閉し、記録とともに保存することも考えられます。
パルスオキシメータの活用について
呼吸器の状態を比較的簡易に測定できるパルスオキシメータを体温計と併用すれば、新型コロナウイルスへの感染のスクリーニングに役立つとの提案がありました。特に、医療的ケアを受けている児童生徒の場合、通常時のデータも記録されていることが多いので、パルスオキシメータの活用はなるほどと思いました。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00546/00008/?ST=ch_digitalhealth
学校について
文部科学省:新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
学校再開に向けて
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
?.新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン
https://www.mext.go.jp/content/20200324-mxt_kouhou01-000006130_1.pdf
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)希釈液でのドアノブ等の清拭が紹介されていますが、塩素系薬剤は濃度が高い場合皮膚や気道粘膜などに直接強い刺激を与え、様々な健康被害を発症します。希釈の濃度を適正に管理することが重要です。できれば次亜塩素酸水(給食調理で野菜の消毒やプールの消毒、水道水の消毒などに使われている)の方が良いので、一度は関係部局に問い合わせることも一考。
いわゆる三密を避ける件について
密閉、密集、密接の三つの「密」を避けるよう要請されていますが、一つ留意する必要があります。
ガイドラインの中で「この3つの条件が同時に重なる場を徹底的に避けること」と書かれている点は重要です。例えば、距離を離して座っていて、マスクもしているのに、児童同士の会話を禁止する先生がいると耳にしました。大声でしぶきがかかるような会話はダメですが、普通の会話まで禁止するのは行き過ぎです。ガイドラインにも「近距離での会話や発声等が必要な場面も生じることが考えられることから,飛沫を飛ばさないよう,咳エチケットの要領でマスク(手作りを含む)を装着するなどするよう指導すること。」と書かれており、会話禁止は書かれていません。換気に配慮するなど三密が重なる場にならないようにすることが重要です。
換気にしても、四六時中換気をして体温を下げて免疫力を下げるのは問題です。例えば1時間に1回など、教室内の空気を入れ換えるような換気を行う等にすれば、理科の実験の時に炎が揺れるなどのことに困ることはない訳です。
密接にしても、社会的距離(social distance)など注目されていますが、校庭で遊んで
いるときにすれ違うのも神経質に禁止するのは行き過ぎです。校庭で遊ぶとき、長時間接触していることは避けるべきですが、サッカー、野球、追いかけっこで服を触るなど、遊んだ後にきちんと手洗い指導を行えば良いわけです。
「学校に行ったけど、友達と話しても叱られてつまらなかった」と子どもたちに言わせることのないように、教師自身が正しい感染予防の知識をこの機会に身につけることで過剰な行動制限をしなくて済みます。
学校再開ガイドラインには、医療的ケア 海外から帰国した児童・生徒のことも書かれています。もちろん教育課程に関することも書かれています。
心のケアについて
学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等から,児童生徒等の状況を的確に把握し,健康相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなどして,心の健康問題に適切に取り組むこと。 と書かれていますが、積極的な心の教育については書かれていません。阪神淡路大震災の時からの研究と実践の影響で、四川大地震の教訓を活かした次の北京市のガイドラインが参考になります(兵庫県立大学の冨永良喜教授から教えて頂きました。同教授の「ストレスマネジメントとトラウマver.02」というブログは他にも参考になる情報が多数あります。)
http://traumaticstress.cocolog-nifty.com/ver02/2020/03/post-997507.html
?.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン
臨時休業の判断の目安など書かれている。教室を休校中に使用することや給食の提供
なども書かれている。
https://www.mext.go.jp/content/20200324-mxt_kouhou01-000006130_2.pdf
参考
ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合―家庭内でご注意いただきたいこと−
【これは感染者が居る場合の対処で、普通の対処では、ここまで感染防御をするのは必要ないが、参考になる】
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
動画「やってみよう!新型コロナウイルス感染症対策 みんなでできること」(ハンカチでマスクを作るなど)教材になる
https://www.youtube.com/watch?v=WRhp0ZGVh0U&feature=youtu.be
イベントに関して
厚労省:新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf
いろいろ書きましたが、学校の強みは組織的な取り組みです。手分けして、一人の先生の負担になり過ぎないように配慮してください。ゆとりを持つことが免疫にも役立つとのことですので、少しずつ、組織として感染症に強い学校を創り上げていってください。
い。
]]>お二人のお医者さんの試算を比較し,日本の現状に当てはめてみました。
すでに多くの方が、むやみに検査をすると医療崩壊になるという認識を持っているが、今ひとつ確かなところがはっきりしない事と推察される。
そこで、お二人の先生がネットに試算を示しているので、それをまず、紹介する。
結論から述べると、PCR検査は、一般に信じられているような精度が確かな検査では無く、特に、多人数に実施すると大きな偽陽性(間違い陽性)を生じる検査であることが分かった。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200306-00166273/
感度とはその疾患を持つ人が検査を行った場合に陽性となる頻度。(偽陰性を生む)
特異度とはその疾患を持たない人が検査を行った場合に陰性となる頻度。(偽陽性を生む)
PCR検査陰性 |
PCR検査陰性 |
合計 |
|
新型コロナウイルス感染者 |
3,080 |
1,320 |
4,400 |
検査で陽性となった感染者 |
検査で陰性となった感染者(偽陰性) |
本当の感染者 |
|
非感染者 |
9,996 |
9,985,604 |
9,995,600 |
検査で陽性となった非感染者(偽陽性) |
検査で陰性となった非感染者 |
本当の非感染者 |
|
合計 |
13,076 |
9,986,924 |
10,000,000 |
検査で陽性だった人 |
検査で陰性だった人 |
検査を受けた人 |
忽那賢志先生の推計 真の患者の数 4400名と、かなり多い見積もり
前提条件 PCRの感度 70.0% これは仮説
PCRの特異度 99.9% 非常に優れていると仮定している
特異度が非常に高いと仮設しても、1万人程度の擬陽性を生み、医療崩壊の可能性が大。かなり感度が高いと仮定しても、1320人の患者が野放しになる。
∴スクリーニング検査としては問題
https://minerva-clinic.or.jp/blog/king-of-fake-not-studied-enough/
沖田先生は10万人当たりで試算し、推定患者数も忽那先生より少なめの数(両者とも東京都の陽性数を元にしているが時期が違う)を措定している。それはリンクでかくにんされたい。
ここでは、比較のため忽那先生の1000万人当たりにし、推定患者数も忽那先生の多めの仮説にして計算すると次の様になる。
|
PCR検査陰性 |
PCR検査陰性 |
合計 |
新型コロナウイルス感染者 |
1,760 |
2,640 |
4,400 |
検査で陽性となった感染者 |
検査で陰性となった感染者(偽陰性) |
本当の感染者 |
|
非感染者 |
999,560 |
8,996,040 |
9,995,600 |
検査で陽性となった非感染者(偽陽性) |
検査で陰性となった非感染者 |
本当の非感染者 |
|
合計 |
1,001,320 |
8,998,680 |
10,000,000 |
検査で陽性だった人 |
検査で陰性だった人 |
検査を受けた人 |
前提条件 PCRの感度 40.0% これも仮説
PCRの特異度 90.0% この程度だろう臨床的判断だそうだ
沖田先生の仮設で試算すると、100万人の擬陽性を生み、明らかに医療崩壊となる。
4400人の内、2640名の真の感染者が野放しになる。
PCRの特異度が忽那先生ほど高くとも、韓国やイタリアの大混乱は生じているだろうが、沖田先生の仮説なら、非常に大きな混乱を生じることは火を見るより明らかである。
沖田先生は、PCR検査は、症状が明らかにあり、新型コロナウィルスかどうか確かめるために感度は悪いが使う検査であって、スクリーニング検査に用いるのは誤りと指摘している。
最近、日本でも検査結果が蓄積されてきたので、日本の検査結果から推察される、一つの仮説的な比率と、イタリアなどPCR検査を多用した国の仮説的な比率とを比較することを試みる。
もとより仮説の上に仮説を重ねているので、このようなことも想定できるという話である。しかし、試みに計算してみると、結構現状でのデータを読む上で参考になったので、思考実験の一種として、述べてみる。
下敷きにしたデータは厚生労働省の「新型コロナウイルス陽性者数(チャーター便帰国者を除く)とPCR検査実施人数(都道府県別)【1/15〜3/6】」という資料である。
https://www.mhlw.go.jp/content/000606477.pdf
この資料には、繰り返しの結果などが含まれていたり、陽性の人数はあるが、検査の実施件数が明らかでないものも含まれているため、それらを除いた検査件数と陽性者の人数を集計した。総検査人数は6963人、陽性者数は256人だった。
真の感染者の内何パーセントを正しく陽性と判定する率であるPCRの感度は沖田先生の40%を採用した。新型コロナウイルスを持たない人が検査を行った場合に陰性となる頻度である特異度は、日本の結果に近似するようにした結果、98%とかなり高い値になった。果たして、それほど高いものという保障はないが、高めに設定しても、この程度の誤差というか偽陽性が見つかるのだという思考実験となった。
いろいろな値を試みに入れてみて、日本の現状での結果に近くなる組み合わせを探っていった。まず、真の感染者の比率は、検査結果で報告されている256名に近い数と推察されるので、検査対象者の4%が真の感染者と仮定し、279名いると措定した。特に根拠はないが、中国やWHOの感染率は多少参考にした。
|
PCR検査陽性 |
PCR検査陰性 |
合計 |
新型コロナウイルス感染者
|
112 |
167 |
279 |
検査で陽性となった感染者 |
検査で陰性となった感染者(偽陰性) |
本当の感染者 |
|
非感染者
|
134 |
6,550 |
6,684 |
検査で陽性となった非感染者(偽陽性) |
検査で陰性となった非感染者 |
本当の非感染者 |
|
合計
|
245 |
6,718 |
6963 |
検査で陽性だった人(実際は256名) |
検査で陰性だった人 |
検査を受けた人(日本での3月上旬の実数) |
この表で、検査陽性の245名を検出し、それが正しいなら良いのだが、本当は陽性だが偽陰性で感染を広げる可能性のある人が、167名も取りこぼされ、本当は陰性だが偽陽性の人が134名も見つかり、それらの人は病院のベッドを使うことになる。現状では、多くの人数ではないので医療崩壊を引き起こすほどにはなっていない。
この時期、日本の死亡率は1.8%程度だったので、死亡者数は約5名で、検査で陽性と判断された245名中の5名だと致死率は2%程度ということに計算上はなる。
このモデルではわが国の検査数よりも100倍多い人数を検査している状況を仮定した。人数が多いと、疑いの薄い人々も検査するので真の感染者の割合は低いと考えられる。日本モデルでは4%だったが、検査多用国モデルでは0.1%とかなり低く設定した。
PCRの感度はA日本モデルと同じ40%、特異度も98%で同じとした。
|
PCR検査陽性 |
PCR検査陰性 |
合計 |
新型コロナウイルス感染者
|
279 |
418 |
696 |
検査で陽性となった感染者 |
検査で陰性となった感染者(偽陰性) |
本当の感染者 |
|
非感染者
|
13,912 |
681,692 |
695,604 |
検査で陽性となった非感染者(偽陽性) |
検査で陰性となった非感染者 |
本当の非感染者 |
|
合計
|
14,191 |
682,109 |
696,300 |
検査で陽性だった人 |
検査で陰性だった人 |
検査を受けた人 |
この条件だと、偽陽性が14000人近くになり、医療崩壊になりやすい。これが最大の問題である。
日本より2.5倍の真の感染者を把握できるが、2.5倍の偽陰性の感染者が安心して移動し、感染を拡大する可能性が高い。早めの検査で、潜在的な感染者を早く抑制することが正しいのだが、肝心の検査の精度が低いと、却って偽陰性の人々を多く野に放つ結果となりかねない。
ヨーロッパの14,000人程度の時期の死亡率は、大体0.9%程度だったので、検査陽性の14,191名に0.9%をかけると、128名が死亡することになる。これを真の感染者における死亡率として計算すると18.3%になった。検査を多用することで、検査陽性の人数に対する死亡率は0.9%と日本モデルよりも低くなるが、本当の感染者に対する率としては検査多用国の死亡率が高くなっている。死亡率がイタリアなど急激に高まったが、偽陽性の人数が多く、感染を拡大させ,悪循環を急速に拡大したものと推察される。感染爆発で医療が崩壊して治療できないことも原因だが、真の感染者の中で偽陰性とされた人々が感染を加速させた点に注目する必要がある。また、ドライブスルー検査が推奨されているが、同じ防護服で近距離で検体を採取する行為が感染を広げた可能性も大で、その面でもPCR検査の拡充は慎重に行う必要があるだろう。(2020/3/21 15:30加筆修正)
これらのシミュレーションから、明らかにPCR検査を多用すると、偽りの感染者を多数生み、社会が不安になるだけでなく、医療崩壊を招いて死亡者を増加させる結果になる。従って、精度の低い検査で偽陽性を増大させる政策は明らかな失策と結論して良いだろう。
テレビや新聞でPCR検査を希望者には全員させて、安心させることが必要などという論調がみられるが、それは検査が正しい結果を出すという大前提が必要である。ところが、新型コロナウイルスに関するPCR検査は精度が低く、世の中の混乱を生み出すだけで無く、多数の死者を生むことになる。
今回のシミュレーションは、恐らく、実際よりも精度が高いと仮定しての試算であった。実際は、非常に精度が低く、症状のある人について、確かめに行う検査の一種に過ぎないと言う点をきちんと認識する必要があるだろう。
]]>
神宮外苑ミネルバクリニック > 仲田洋美オフィシャルブログ >
【偽善の帝王】上昌広など:続 5・COVID-19 をめぐるテレビ出演医師たちの【お勉強
不足】を暴く https://minerva-clinic.or.jp/blog/king-of-fake-not-studied-enough/
www.nippon.com/ja/japan-data/h00663/ こちらから 2020 年 3 月 4 日時点の東京都の感染者は 40
人です。東京都の人口 www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/jsuikei/js-index.htm
13,953,443 人。有病率 40/13,953,443=2.86/100,000 ということで。
(3 月 4 日の東京都の発症数から)10 万人のうち感染している人は 2.86 人という計算になります。
繰り上げして 3 で計算しましょう。
この集団に新型コロナの PCR の感度 40%(正しい患者さんを見つける確率)特異度 90%(他の病気を
誤診する確率 10%)を適応してみましょう。
疾患陽性 3 人。
疾患陰性 999997 人。
検査陽性かつ疾患陽性 3×0.4=1.2 人。1 人とします。
検査陰性 999997×0.9=89,997.3 人 89,997 人としましょう。
すると、こうなります。
本当の感染者 | 感染していない人 |
合計 (検査結果として公表される人数) |
|
検査陽性 |
1 |
10000 |
10001 |
検査陰性 | 2 | 89997 |
89999 |
合計 | 3 | 99997 | 100000 |
(表の横欄の説明は加筆している)
要するに、10 万人に対するコロナウイルスの PCR 検査は、本当の感染者 3 人のうち 1 人しか正しく陽
性と出せない割に、10000 人もの偽陽性を出し、この人たちは隔離されることになります。そして、本
当は感染している 2 人の人を陰性と判断することになります。
仲田先生の動画
https://www.youtube.com/watch?v=kpQpd1zgRGw
https://www.youtube.com/watch?v=k53c0fjsBzs
他に、同様の PCR 検査の特徴を示したブログ
○新型コロナ:PCR 検査はなぜ誤判定が多いのか
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59692
]]>
今回は3月4日、6日、10日と一週間の変化を追ったが、順位が大きく変わり、アメリカの感染拡大が顕著だった。
筆者が一番懸念しているのは中国の感染拡大が止まったという発表である。それが事実なら良いのだが、もし間違えていたらと心配なほど、中国の感染者数の増加は極端に少ないのである。
あえて推測を書くと、恐らく中国で大流行は収まっておらず、工場等の再開に伴って大規模な流行が発生する恐れはあると思われる。そのため、例えばイタリアから渡航した人々の発症を強調して報道し、再発はヨーロッパのせいなどと言い訳するのかもしれない。それらは、ウィルスの遺伝子を詳しく調べると分かるので、WHOなどの調査は実施させないようにする可能性あり。
詳しくは、以下のデータをご覧下さい。
]]>韓国は、初期対応に成功したかに見えましたが、新興宗教の問題もあり、世界第二位の感染者数を示しています。この数には、検査して発見に努めたことも影響しており、死亡率は感染者数の割に少なくなっています。日本では、検査で感染することを恐れている面もあり、これまで積極的に検査をしてきませんでした。公表されている以上の感染者がいると推定されますが、それがどの位か、韓国の死亡率を元に、これまで死亡者が出ている国々について推計を試みました。
仮説1:死亡率は医療水準等で変わってくるが、今回の推計では、各国が同じ死亡率と仮定し、より事実に近い国として韓国を措定しました。多人数を検査しており、一定の医療水準を有し、情報を隠蔽していないということが韓国の死亡率を選んだ理由です。
仮説2:感染者数は種々の要因で実数を反映していない可能性がある。それが各国の死亡率を大きく変動させているものと思われる。
そこで、目的としては、中国の感染者数を問題ないと考えて良いかどうか、韓国、イタリア、イラン、日本の4カ国の問題が大きいかどうか、データーから吟味することにした。
方法:3/6のデータ(恐らく3/5までのデータ)から、死亡者が出ている国のデータを整理し、韓国の死亡率から、各国の感染者数の推計を行う。もとより、この推計は粗いものだが、各国の発表に信憑性が必ずしもないため、推計することに一定の意義はあると考えている。
以下の表をご覧下さい。(https://mon.psychoreha.org/tsk/COVID19-6-mar-2020.pdf)
これを見ると、圧倒的に中国の比率が90%近く、それ以外の国における4カ国の重要性はあるものの、米国やフランス等の国も重要で、最近4カ国から日本をのぞいた3カ国と修正している様子だが、それでも中国の問題から焦点をずらす論調は詭弁と言って良いと思われた。
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アルコールが売ってないor高すぎるので、代わりの物の代表は次亜塩素酸ナトリウム溶液ですが、これも高値になっています。
普通の物では、界面活性剤(普通の石けんや中性洗剤)もエンベロープを破壊するので、アルコールがなければ、1Lの水に5-10ccの台所用中性洗剤を入れることで消毒剤が出来るそうです。
次亜塩素酸は、家庭用の例えばキッチンハイターの場合、6%程度なので、机の表面を拭くなど用途には2Lのペットボトルにキャップ2杯のハイターを入れて水を加えたら消毒液が出来ます。ただし、塩素系は金属をさびさせたり塗料をいためたりするので、最終手段だと思います。(ノロウィルスの吐瀉物の片付けなどでは、500ccにキャップ2杯だそうです。これはゴム手袋が必要です。)
塩素系の希釈液を使ったマスクに振りかけて充分に乾かすと、理論上は再度使えると思います。これも最終手段でしょうか?
一番の予防は石けん(界面活性剤)による手洗いと、手で顔を触らない様に気をつける事だそうです。
私も感染が怖いのですが、出来る範囲の予防をして、ある程度は感染流行が起こっているという認識で、過ごさざるを得ないと思います。
もし、会社や学校の活動が少なくなって時間的な余裕があったら、今、ウィルス感染の情報が多いので、この機会に鳥インフルエンザについて勉強というか情報収集をして頂けると良いと思います。鳥インフルエンザの危険性については致死率が現在は60%程度という著しいものです。ウィルスが変異して世界的大流行(パンデミック)になると数千万人の方が亡くなるのではないかと危惧されています。大流行の時にも10%とか高率の致死率で、かつ青年、壮年の方の死亡が多くて、親世代の方が亡くなるので子どもたちも大変になる恐れがあるとされています。致死率が高いと、電気・ガス・水道のライフライン。医療、流通なども機能しにくくなり、移動も難しく、食料の確保なども問題になる恐れがあり、「新型インフルエンザ等特別措置法」という法律が用意され、各地の保健センターなどが訓練を行っている程です。
そんな酷い疫病の場合を想定して、法律・制度・防疫・生活防衛など情報を集めて考えておく必要があると思います。
(素人ですので、誤りがありましたらご指摘ください)
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申し込みは1/6今日まで
◇NISE国別調査報告「諸外国におけるインクルーシブ教育システムの動向」《フィンランドの教育制度が中心の様子です》
令和2年1月25日(土) 13:00〜17:30
一橋大学一橋講堂(学術総合センター内)
〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋2-1-2
申し込みは 下記 申し込みフォームから申し込み
https://www.nise.go.jp/nc/training_seminar/special_symposium/r1
返事が来るのでアンケートに答えて、右下をちゃんとクリックしないと申し込みが完了しません。
内容
◇⼦どもの学習のつまずきに 速やかに対応する取組 ─ フィンランドの教育実践から今後を展望する ─
話題提供1 「フィンランドの教育制度と基本情報」
渡邊 あや 氏(津田塾大学准教授・本研究所特任研究員)
話題提供2 「フィンランド実地調査報告」
講演 「フィンランドの施策と教育実践(仮)」
ピリヨ コイブラ 氏(フィンランド国家教育委員会・教育カウンセラ
ー)
◇ディスカッション
◇実践の紹介 「学習のつまずきに対応する取組」
堀川 知子 氏(栃木県鹿沼市立みなみ小学校・教諭)
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毎日新聞の記事 優生社会を問う
障害者施設反対、21都府県で68件 事業者任せ「把握せず」も 全国調査
毎日新聞2019年12月22日
https://mainichi.jp/articles/20191222/k00/00m/040/171000c
施設建設に反対する運動が公然と行われ、行政の判断に影響を与えているのは差別解消の趣旨からすると大問題です。
差別解消法に関して,以下のようなQ&Aが公式に出ています。残念ながら広く知られていません。これは、広報と教育の不足だと思います。なんでもかんでも合理的配慮と言っていないで、きちんと差別解消法の多側面を広報し,学校で正しく教える必要があります。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Q&A集<地方公共団体向け>
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_ref2.html
問15−8 障害者支援施設やグループホーム・ケアホームなどの立地をめぐる反対運動については、本法との関係でどのような措置が講じられるのか。
(答)
障害者支援施設やグループホーム・ケアホームなどの立地をめぐる反対運動については、障害者に対する理解が十分でないことに拠るところもあると考えられることから、行政において、住民に対する啓発を行うとともに、本法の趣旨を踏まえ、障害者支援施設の認可等に際して住民の同意を求める等の他の施設の認可にはない特別な措置を行わないようにすることが適切と考える。
https://mon.psychoreha.org/tsk/2019arikata.pdf
○ 新しい時代の特別支援教育の目指す方向性・ビジョン や
○ 特別支援教育を担う教員の専門性の整理と養成の在り方
などが検討されています。
特別支援学校教諭免許状に必要な科目が、5種類の障害別が多く、それらに共通の部分がまとめられておらず、多神教のようにそれぞれに細切れの授業が行われています。それらを改善し、例えば障害児の心理・生理・病理の共通部分はまとめて前後期で計4単位取らせるとか、「インクルーシブ教育−通常の学級内での支援−」や「教育法規・制度−障害者権利条約、憲法、教育法規、法令、教育制度−」そして「自立活動」の授業を設けて必修にするなど、大幅な改善を検討して頂きたいですね。
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私は、昨年から新しい自立活動について本気で検討してきて、はたと重要なことに気づい た。当たり前すぎる事だが、「どうするか」というやり方が分からないと計画を立てることが出来ないという事実である。 自立活動の今回の改訂は、内容は微修正であるが、個別の指導計画の立て方について大幅な改訂が行われた。大変な努力で、計画の立て方が詳述された。立派な業績だと思っ た。せっかくの労作だが、計画の立て方という手順段取りを文章にするのは大変難しく、読み取るのも難しさがある。私は、ある事例について作業をしながら読み進み、自立活動編の書き手が大変な努力と配慮をして書き込んでいることに気づいた。 さらに、それらの作業の過程で様々なことを考え、いくつかの工夫も考え出した。そして、関連の本を読んだり、学校の先生方と小さな研究会をしたりしている中で、上記の、当たり前すぎる事に気づいた。やり方が分からないと計画を立てることが出来ないということである。
ある日、急に玄関ドアの鍵がかからなくなった。キーを鍵穴に入れるが、全く回転しない、という例からこの問題を考えてみる。
屋内から鍵を回すと閉まるが、キーだとびくとも動かない。キーは見たところ、奥まで届いてい るので、何かを鍵穴に入れられた訳ではない。こんなときの問題をどう解決するか・・・・・・→ホームページの本文へ
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平成30年度の特別支援学校教諭等免許状の都道府県別保有状況調査が公表されました。残念ながら群馬県の保有率は下の方です。
ホームページにエクセルにしたデータを掲載しました。今回は、大きい版(全体と校種別)と小さい版(全体と校種については順位のみ)を作ってみました。県名を入れるとどこに位置しているか分かるようにしました。
校種に応じた免許を来年には達成できなければなりません。大事な年になります。
ホームページの資料 の「特別支援学校免許義務化へ」に平成29年度の調査と並べて掲示しています。
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兵庫県立大の冨永良喜先生が、長年のストレス研究の成果も盛り込んだ、いじめのアンケートを作っていました。
A4一枚の簡単なものですが、科学的な裏付けもあり、使えるものです。無料で使えます。おすすめします。
ここに説明があり、実際のアンケート用紙も手に入ります。くれぐれも、引用は正しくという点はお忘れなく。
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AERAの記事はここ
「教職のブラックすぎが原因!?」だとしたら、その関係の報道が激増した 2019 年に志望者が激減し、2018 年はそれより明らかに志望者が多いはずです。
しかし、2018 年には平均 778 名だったのが、2019 年に平均 797 名の志願者で、同じか若干増加という結果です。2010 年に対する減少率でも AERA の解説のように(2019 年の志願者数と)「昨年と志願者数を比べるとそれほど変化はありません。」!!というのが正しい事実です。この結果から、教員の働き方がブラックだから志望者が減少したと推論するのは無理です。10 年の間に一番変化したのは定員減による影響と今回のデータからは明らかに解釈されます。
国公立大学の教員養成課程等に対する人気が低下したというキャンペーンは、質の高い教員を養成し、将来の子どもたちの教育の質を保障するためには、はなはだ困ったキャンペーンだと思います。これは、国の予算配分においても十分考慮して頂きたい事項です。
定員が約 19%減少し、少子化も進行する中で、志望者数は 7%しか減少していない。これが注目すべき事実です。受験生は多く教員を志望しており、倍率も維持しているのです。
以上は、批判のほんのさわりです。データの処理を誤るとこんなことになるという例だと思います。できたら、下記の文書とエクセルをご覧ください。(あまり難しくは書いていません)
詳しくは、 私のホームページをお読みください。そこ本文があり、エクセルにしたデータと、加工したデータにリンクしています。
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2010年と2019年の受験応募者数の減少からの記事ですが、統計的に大きな間違いがあります。定員をご覧いただくと分かりますが、平均すると8割の定員減が文科省の政策として行われています。従って、応募者数も減る訳で、倍率で言うと、2010年が4.62、2019年は4.20倍であり、少子化の中では高い倍率を保ち、あまり低下していないと言えるでしょう。
応募者数の減少は、定員減で修正すると、2010年に平均917名の応募があったのが、2019年には791名、したがって平均で各大学121名(6.98%)の減少というのが全国区の結果だと推定されます。幸い、現在でも先生にあこがれる受験生が多数受けているのは喜ばしい事です。
福祉系の職業が3Kだという謂れのないNHKが始めたキャンペーンで介護福祉等の応募者が激減し、社会的に大きな問題になったことが想起されます。実際は熱意のある卒業生が職場の改善も含めて頑張っているのですが、人手が足りずに苦労しているのが現実です。
アエラの統計を読み間違えた記事で、教育学部への志望者が激減し、優位な有為な人材が教師にならなくなったとしたら、アエラはどう責任を取るつもりでしょうか?
記事は こちら
計算しなおしたデータは近くHPにupする予定です。
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